メンヘラ・イゼルサ法律
freeze
メンヘラ・イゼルサ法律(メンヘラ・イゼルサほうりつ)は、ヘラリスターズが作成したメンヘラ・イゼルサにおける法律である。
この法律は令和国憲法、令和国法律に違反しないように作成されている。
br
目次
contents
本文
全KEN委任法
第一条 ユーザーネームまたはサーバーネームに「KEN」がついている者のメンヘライゼルサ内での法を犯さない限り行動の全ての行動の決定をユーザーネームまたはサーバーネームに「KEN」がついている者自身に委任する。ただし、法によって制限される場合はその限りではない。
第二条 その他の名前の者も同様にそのもの自身に決定を委託する。ただし、法によって制限される場合はその限りではない。
政治団体の結成に関する法律
第一条 この法律は特定の政治的目的を達成するために一名以上の者が結成した団体に関して適用される。
第二条 第一条の団体をメンヘラ・イゼルサは「政治団体」として認め、適切な保護を行う。
第一条 知事、議会、Noteudaisukiは、以下の人物を栄転できる。
栄転法
(1) メンヘラ・イゼルサ及び令和国に貢献し、NOTEUDAISUKIが承認したもの
(2) 知事、議会、Noteudaisukiが必要と認め、Noteudaisukiが承認したもの
第二条 Noteudaisukiは、いつでも栄転を取り消すことが可能である。
第三条 栄転の具体的な詳細については、別にこれを定める。
営業法
第一条 この法律の対象者はメンヘラ・イゼルサ内で利益のある活動を行う者である
第二条 対象者は月に一度、一割を令円でNoteudaisuki収めること。なお、公定レートは別に定める