令和国法律

Last-modified: Wed, 07 Feb 2024 03:40:37 JST (85d)
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令和国法律(れいわこくほうりつ)は、国会が作成した令和国における法律である。

この法律は令和国憲法に違反しないように作成されており、この法律に違反した人は有罪判決を受ける可能性がある。

 

目次 Edit


 

本文 Edit


職業指定保護法 Edit

第一条 この法律は我が国及び植民地において有効である

第二条 この法に指定されている職業は我が国の保護対象である

第三条 指定の職業は閣議で決定する

第四条 指定された職業は我が国の労働源としてみなし我が国は適切な保護をする

選挙法 Edit

一条 Edit

選挙に参加できるのは令和国に参加してから3日以上経っていることかつアカウント作成から2週間経っている全てのアカウントである

二条 Edit

他人を偽って令和国に参加し、投票を操作又は令和国の選挙に参加するのは犯罪である

二条一項 Edit

二条の行為を行った場合、一ヶ月以上の政治活動禁止及び政治禁止又は3000万令円以上の罰金が課せられる

三条 Edit

国会解散投票において過半数が賛成になった場合は国会が解散される

通貨換金法 Edit

第一条 Edit

換金執行委員会は必ず換金目的を聞く事。

換金目的は国民に公開し、目的と違うことに使用した場合は罰金刑に処すことができる

第二条 Edit

換金執行委員長が許可した場合、換金できることにする。

第三条 Edit

罰金額については換金した分の令円を払う事。

絵文字法 Edit

第一条:令和鯖に独自の絵文字を追加する場合、100令円を国に収めなければならない。

第二条:100令円を収められた場合、令和は絵文字を追加しなければならない

第三条:絵文字は基本的に国会の人間(総理が専用の大臣を任命した場合その大臣)が管理する。

第四条:絵文字の管理者は、私的な理由で絵文字の追加、消去(国民の絵文字は消去不可)してはいけない。

 

第五条:絵文字の管理者は絵文字の容量が足りなくなった場合国民に消去可能な絵文字を募集する事が可能である。その時消去された絵文字の料金は返金される。

刑法 Edit

第一章 刑罰 Edit

第一条(刑法の適用)

刑法は、令和国の国籍を有する全国民に適用される。

第二条(刑罰の種類)

刑罰は、BAN、タイムアウト、罰金の3刑とし、これを主刑とする。

第三条(親告罪)

一部の刑法は、これを申告することにより、情状が与えられるか、無罪となる。

第四条(未遂罪)

一部の刑法は、未遂であった場合に、情状が与えられるか、無罪となる。

第二章 内乱に関する罪 Edit

第五条(内乱罪)

現政権を崩壊又は存続に関する妨害行為を行った場合、BANとする。

①これは、即刻BANとし、情状を認めない。ただし、冤罪だった場合を除く。

②これは、未遂でも罰する。

第六条(外国扇動罪)

外国に対し、令和国に対して武力の行使をいたらしめようとしたものは、BANとする。

①これは、未遂でも罰する。

第三章 執行に関する罪 Edit

第七条(公務執行妨害罪)

公務員の正当な執行に対して、なんらかの妨害を行なった場合、100万令円未満の罰金とする。

第九条(業務営業妨害罪)

業務に対し、威力又は偽計などを用いてこれを妨害し、それによって損害が発生した場合に50万令円未満の罰金とする。

第四章 逃亡に関する罪 Edit

第十条(刑務執行逃亡罪)

正当な刑務の執行に対し、これをなんらかの手段を用いてこれを回避し、逃避した場合により、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第十一条(強制執行逃亡罪)

議会の要求する強制執行に対して、なんらかの不当な方法を用いてこれを回避し、逃避した場合により、500万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウト又はその両方とする。

第十二条(執行逃亡協力罪)

第十条、第十一条において、不当な方法に対し協力し、これに加担した場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第五章 騒乱に関する罪 Edit

第十三条(騒乱罪)

公共のチャンネルにおいて同じチャットを執拗に繰り返し、又は不必要なメンションを過度に行うなどして他人もしくは集団に対して騒乱による妨害を与える、又は他人に対して暴力的発言を起こした場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第十四条(内部騒乱罪)

DMや他の場所において、令和国に関することについて騒乱の罪を犯した場合にも、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第六章 偽証に関する罪 Edit

第十五条(偽証罪)

法廷にて被告、もしくは証人が裁判の証拠と偽りの証言や偽造の証拠を提出した場合に、100万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

①これが発覚する前、もしくはこの裁判が成立する前に、偽証を申告すれば、これを減刑もしくは無罪とする。

第十六条(虚偽告訴罪)

他人に対し、刑事又は懲戒及びそのほか障害を与えるため虚偽の告訴、申告など行なった場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第七章 猥褻に関する罪 Edit

第十七条(猥褻罪)

公共のチャンネルにおいて濫りに猥褻な発言又はそれらを連想させるようなチャット、画像、GIF、動画及びその他の物を公開した場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第八章 職権濫用に関する罪 Edit

第十八条(公務員職権濫用罪)

公務員が、その職権を用いて脅迫、又は逮捕、その他主刑などを起こした場合に、それを免除し、2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第十九条(公務員収賄罪)

公務員が金銭又は情報及びその他の手段においてこれを要求もしくは約束した場合に、2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

第九章 名誉に対する罪 Edit

第二十条(名誉毀損罪)

公に対して人の名誉を貶めるような発言をしたものは、その事実の有無に関わらず、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

①発言を申告し、認めることによって減刑もしくは無罪となる

第二十一条(侮辱罪)

他人に対して侮辱する発言を行った場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

①発言を申告し、認めることによって減刑もしくは無罪となる

第十章 詐欺に関する罪 Edit

第二十二条(詐欺罪)

人に対して詐欺を働き、金銭又は情報及びその他の物証を交付したものは2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。

 

職務放棄法 Edit

第一条

職務を放棄している者に対して誰でも裁判を起こすことが可能

裁判法 Edit

第一条 Edit

裁判官,原告人,被告人が揃わないと裁判を開始することができない。

第二条 Edit

3ヶ月以内に揃わなかった場合は再度訴訟、又は破棄を選択しなければならない。

第三条 Edit

原告人は裁判を起こす際訴訟費用として1000令円を払わないといけない

第四条 Edit

訴訟費用のうち2割は国家予算に、8割は裁判官に払われる。

α事態における国民保護法 Edit

第一章 総則 Edit

第一条(α事態)

α事態とは、令和国において有害と思われる荒らしが行われる可能性や実際に有害な荒らしが行われた状態のことを指す。

第二条(α事態の定義)

α事態とは、主に以下の状態に対して適用する。

①憲法、法令及びその他の条例を荒らしの目的あってこれを複数回違反する行為

②現政権が崩壊又は存続の危機に陥らせようとする行為

③基本的における長文荒らし、連投荒らし、bot荒らし、トークン荒らし、通報荒らし、メンション荒らし、その他流通する荒らし。

④その他我が国に対して有害となる行為

第二章 対処 Edit

第三条(警察対処)

α事態に対し、令和政府は警察機関などで対処する。

第四条(政府対処)

α事態に対し、警察が対処できない場合に対して、その政府権限や国会などの審判で対処する。

第五条(国家主席対処)

α事態に対し、警察機関や政府機関が対処できない場合に対して、国家主席が独断でその権限を使用することで対処する。

第三章 α事態の発表 Edit

第六条(α事態の宣言)

α事態であることを宣言するのは。国会がこれを議決するか、国家主席が発表した場合に限る。

第七条(α事態の終結)

α事態の終結を宣言するのは。国会がこれを議決するか、国家主席が発表した場合に限る。

第八条(α事態の事後発表)

α事態は、事後であってすでに解決している場合であったとしても、α事態に該当する期間について事後発表しなければならない。

第四章 α事態における国民保護 Edit

第九条(国民による被害請求)

α事態において、国民が損害を受け、かつα事態に対する警察機関もしくは政府機関または国家元首の対処が疎かであったとした場合に、国民は該当対処者に対し損害賠償を請求することができる。

第十条(国民による情報開示請求)

α事態において、国民は詳しい事情を知る権利を有し、国民がα事態に関連する情報の開示請求を行うことができる。ただし、以下の場合を除く

①国民の生活安全に関わる情報

②α事態の再発の恐れがある場合、又は未解決の場合、もしくは捜査に悪影響を及ぼす情報

③政治動向に悪影響を及ぼす情報

税率法 Edit

第一条 消費税及び贈与税を令和国の税とする。

第一条一項 消費税は1%、贈与税は3%とする。

政治団体活動規制法 Edit

一条 政治団体は、令和国に認証された政党を政治団体とする。

一条一項 認証の定義は、設立申請が許可された時である。

二条 政党は、その他人物の迷惑にならないよう、活動すること。

三条 政党の代表は、必ず設置しなければならない。

三条一項 政党の代表がいない場合、臨時で代表を置くことは許されない。

四条 政党は、専用のチャンネル以外の勧誘をしてはいけない。

五条 また、法律に触れるような活動を政党はしてはならない。

六条 政党の人数は2名以上いなければならない。

六条一項 六条の規定に達しない政党は解体もしくは重要文化財として保存される

裁判官法 Edit

第一章 裁判官 Edit

第一条:(裁判官信任)

裁判官は、内閣が指名する

 

第二条:(裁判官弾劾)

裁判官は、有権者5名以上の連署により、または衆議院の要求により、弾劾裁判を行われる。

第二条第一項:(弾劾裁判)

弾劾裁判で弾劾された裁判官は30日以上経過し、かつ内閣もしくは国王が復権を命じるまで裁判官の職につくことはできない

 

第三条:(裁判官資格)

裁判官は、アカウント作成から30日以上を経過していて、かつ令和国もしくは令和鯖に50日以上滞在している人物に限り立候補できる。

深夜法 Edit

第一条 Edit

たのしい

第二条 Edit

深夜はねこの感覚による

国会の解散に関する法律 Edit

一条(国会の解散) Edit

国民は、国会の解散要求ができる。

二条(国会の解散の期間) Edit

解散要求は、国会形成後24時間が経てばできる。

三条(国会の解散) Edit

解散投票が始まってから4日以上経過してかつ賛成派が連続6日以上上回れば解散しなければならない。