令和国法律
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令和国法律(れいわこくほうりつ)は、国会が作成した令和国における法律である。
この法律は令和国憲法に違反しないように作成されており、この法律に違反した人は有罪判決を受ける可能性がある。
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目次 
contents
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本文 
職業指定保護法 
第一条 この法律は我が国及び植民地において有効である
第二条 この法に指定されている職業は我が国の保護対象である
第三条 指定の職業は閣議で決定する
第四条 指定された職業は我が国の労働源としてみなし我が国は適切な保護をする
選挙法 
一条 
選挙に参加できるのは令和国に参加してから3日以上経っていることかつアカウント作成から2週間経っている全てのアカウントである
二条 
他人を偽って令和国に参加し、投票を操作又は令和国の選挙に参加するのは犯罪である
二条一項 
二条の行為を行った場合、一ヶ月以上の政治活動禁止及び政治禁止又は3000万令円以上の罰金が課せられる
三条 
国会解散投票において過半数が賛成になった場合は国会が解散される
通貨換金法 
第一条 
換金執行委員会は必ず換金目的を聞く事。
換金目的は国民に公開し、目的と違うことに使用した場合は罰金刑に処すことができる
第二条 
換金執行委員長が許可した場合、換金できることにする。
第三条 
罰金額については換金した分の令円を払う事。
絵文字法 
第一条:令和鯖に独自の絵文字を追加する場合、100令円を国に収めなければならない。
第二条:100令円を収められた場合、令和は絵文字を追加しなければならない
第三条:絵文字は基本的に国会の人間(総理が専用の大臣を任命した場合その大臣)が管理する。
第四条:絵文字の管理者は、私的な理由で絵文字の追加、消去(国民の絵文字は消去不可)してはいけない。
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第五条:絵文字の管理者は絵文字の容量が足りなくなった場合国民に消去可能な絵文字を募集する事が可能である。その時消去された絵文字の料金は返金される。
刑法 
第一章 刑罰 
第一条(刑法の適用)
刑法は、令和国の国籍を有する全国民に適用される。
第二条(刑罰の種類)
刑罰は、BAN、タイムアウト、罰金の3刑とし、これを主刑とする。
第三条(親告罪)
一部の刑法は、これを申告することにより、情状が与えられるか、無罪となる。
第四条(未遂罪)
一部の刑法は、未遂であった場合に、情状が与えられるか、無罪となる。
第二章 内乱に関する罪 
第五条(内乱罪)
現政権を崩壊又は存続に関する妨害行為を行った場合、BANとする。
①これは、即刻BANとし、情状を認めない。ただし、冤罪だった場合を除く。
②これは、未遂でも罰する。
第六条(外国扇動罪)
外国に対し、令和国に対して武力の行使をいたらしめようとしたものは、BANとする。
①これは、未遂でも罰する。
第三章 執行に関する罪 
第七条(公務執行妨害罪)
公務員の正当な執行に対して、なんらかの妨害を行なった場合、100万令円未満の罰金とする。
第九条(業務営業妨害罪)
業務に対し、威力又は偽計などを用いてこれを妨害し、それによって損害が発生した場合に50万令円未満の罰金とする。
第四章 逃亡に関する罪 
第十条(刑務執行逃亡罪)
正当な刑務の執行に対し、これをなんらかの手段を用いてこれを回避し、逃避した場合により、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第十一条(強制執行逃亡罪)
議会の要求する強制執行に対して、なんらかの不当な方法を用いてこれを回避し、逃避した場合により、500万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウト又はその両方とする。
第十二条(執行逃亡協力罪)
第十条、第十一条において、不当な方法に対し協力し、これに加担した場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第五章 騒乱に関する罪 
第十三条(騒乱罪)
公共のチャンネルにおいて同じチャットを執拗に繰り返し、又は不必要なメンションを過度に行うなどして他人もしくは集団に対して騒乱による妨害を与える、又は他人に対して暴力的発言を起こした場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第十四条(内部騒乱罪)
DMや他の場所において、令和国に関することについて騒乱の罪を犯した場合にも、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第六章 偽証に関する罪 
第十五条(偽証罪)
法廷にて被告、もしくは証人が裁判の証拠と偽りの証言や偽造の証拠を提出した場合に、100万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
①これが発覚する前、もしくはこの裁判が成立する前に、偽証を申告すれば、これを減刑もしくは無罪とする。
第十六条(虚偽告訴罪)
他人に対し、刑事又は懲戒及びそのほか障害を与えるため虚偽の告訴、申告など行なった場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第七章 猥褻に関する罪 
第十七条(猥褻罪)
公共のチャンネルにおいて濫りに猥褻な発言又はそれらを連想させるようなチャット、画像、GIF、動画及びその他の物を公開した場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第八章 職権濫用に関する罪 
第十八条(公務員職権濫用罪)
公務員が、その職権を用いて脅迫、又は逮捕、その他主刑などを起こした場合に、それを免除し、2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第十九条(公務員収賄罪)
公務員が金銭又は情報及びその他の手段においてこれを要求もしくは約束した場合に、2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第九章 名誉に対する罪 
第二十条(名誉毀損罪)
公に対して人の名誉を貶めるような発言をしたものは、その事実の有無に関わらず、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
①発言を申告し、認めることによって減刑もしくは無罪となる
第二十一条(侮辱罪)
他人に対して侮辱する発言を行った場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
①発言を申告し、認めることによって減刑もしくは無罪となる
第十章 詐欺に関する罪 
第二十二条(詐欺罪)
人に対して詐欺を働き、金銭又は情報及びその他の物証を交付したものは2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
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職務放棄法 
第一条
職務を放棄している者に対して誰でも裁判を起こすことが可能
裁判法 
第一条 
裁判官,原告人,被告人が揃わないと裁判を開始することができない。
第二条 
3ヶ月以内に揃わなかった場合は再度訴訟、又は破棄を選択しなければならない。
第三条 
原告人は裁判を起こす際訴訟費用として1000令円を払わないといけない
第四条 
訴訟費用のうち2割は国家予算に、8割は裁判官に払われる。
α事態における国民保護法 
第一章 総則 
第一条(α事態)
α事態とは、令和国において有害と思われる荒らしが行われる可能性や実際に有害な荒らしが行われた状態のことを指す。
第二条(α事態の定義)
α事態とは、主に以下の状態に対して適用する。
①憲法、法令及びその他の条例を荒らしの目的あってこれを複数回違反する行為
②現政権が崩壊又は存続の危機に陥らせようとする行為
③基本的における長文荒らし、連投荒らし、bot荒らし、トークン荒らし、通報荒らし、メンション荒らし、その他流通する荒らし。
④その他我が国に対して有害となる行為
第二章 対処 
第三条(警察対処)
α事態に対し、令和政府は警察機関などで対処する。
第四条(政府対処)
α事態に対し、警察が対処できない場合に対して、その政府権限や国会などの審判で対処する。
第五条(国家主席対処)
α事態に対し、警察機関や政府機関が対処できない場合に対して、国家主席が独断でその権限を使用することで対処する。
第三章 α事態の発表 
第六条(α事態の宣言)
α事態であることを宣言するのは。国会がこれを議決するか、国家主席が発表した場合に限る。
第七条(α事態の終結)
α事態の終結を宣言するのは。国会がこれを議決するか、国家主席が発表した場合に限る。
第八条(α事態の事後発表)
α事態は、事後であってすでに解決している場合であったとしても、α事態に該当する期間について事後発表しなければならない。
第四章 α事態における国民保護 
第九条(国民による被害請求)
α事態において、国民が損害を受け、かつα事態に対する警察機関もしくは政府機関または国家元首の対処が疎かであったとした場合に、国民は該当対処者に対し損害賠償を請求することができる。
第十条(国民による情報開示請求)
α事態において、国民は詳しい事情を知る権利を有し、国民がα事態に関連する情報の開示請求を行うことができる。ただし、以下の場合を除く
①国民の生活安全に関わる情報
②α事態の再発の恐れがある場合、又は未解決の場合、もしくは捜査に悪影響を及ぼす情報
③政治動向に悪影響を及ぼす情報
税率法 
第一条 消費税及び贈与税を令和国の税とする。
第一条一項 消費税は1%、贈与税は3%とする。
政治団体活動規制法 
一条 政治団体は、令和国に認証された政党を政治団体とする。
一条一項 認証の定義は、設立申請が許可された時である。
二条 政党は、その他人物の迷惑にならないよう、活動すること。
三条 政党の代表は、必ず設置しなければならない。
三条一項 政党の代表がいない場合、臨時で代表を置くことは許されない。
四条 政党は、専用のチャンネル以外の勧誘をしてはいけない。
五条 また、法律に触れるような活動を政党はしてはならない。
六条 政党の人数は2名以上いなければならない。
六条一項 六条の規定に達しない政党は解体もしくは重要文化財として保存される
裁判官法 
第一章 裁判官 
第一条:(裁判官信任)
裁判官は、内閣が指名する
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第二条:(裁判官弾劾)
裁判官は、有権者5名以上の連署により、または衆議院の要求により、弾劾裁判を行われる。
第二条第一項:(弾劾裁判)
弾劾裁判で弾劾された裁判官は30日以上経過し、かつ内閣もしくは国王が復権を命じるまで裁判官の職につくことはできない
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第三条:(裁判官資格)
裁判官は、アカウント作成から30日以上を経過していて、かつ令和国もしくは令和鯖に50日以上滞在している人物に限り立候補できる。
深夜法 
第一条 
たのしい
第二条 
深夜はねこの感覚による
国会の解散に関する法律 
一条(国会の解散) 
国民は、国会の解散要求ができる。
二条(国会の解散の期間) 
解散要求は、国会形成後24時間が経てばできる。
三条(国会の解散) 
解散投票が始まってから4日以上経過してかつ賛成派が連続6日以上上回れば解散しなければならない。
令和国の軍事組織と警察組織に関する法律 
第一条、特殊警備隊は削除として権限を分割して親衛隊管轄の秩序警察・秘密警察を作成する
第二条、親衛隊を作成し令和國国内の唯一の正当な警察組織とする。これ以外のいかなる武装勢力も認められない。内部に秩序警察・秘密警察・武装親衛隊・国家公安本部・親衛隊幕僚本部の部署を製作する。
第三条、親衛隊は政治的中立を保ち政治利用されてはならない。
第四条、親衛隊長官は創設者が担い、指名制で受け継がれる
第五条、親衛隊長官はタイムアウト、キック、BANの権限を持つ 各組織は以下の任務を負う
・秩序警察ー秩序警察は通常本国と植民地の治安維持(最終的)をおこなう。
秩序警察は現行犯に対してのタイムアウトの権限を認める。ただし現行犯の規定は違反事項から1時間以内とし、
それ以降の権限の執行は親衛隊幕僚本部の許可が必要になる。
すべての場合において親衛隊幕僚本部への報告の義務が発生する。
タイムアウト後には親衛隊幕僚本部が直接現場を確認して権限の執行に問題があったと判断されれば親衛隊規律(後に記載)により処罰される。
また、国家的危機(a事態)が発生した場合
秩序警察は親衛隊長官の命令によって戒厳令が発令され、情報統制を行い過去の機密情報に関する発言は秘密保持のためすべて削除される。
また国体維持のために
防衛部隊として、武装親衛隊の隷属下に入る。秩序警察の指揮権は親衛隊長官
にあり、通常時は国家公安本部に委託される。
緊急時では親衛隊長官が指揮し長官が不在の場合は親衛隊幕僚本部が指揮権を有します。旧組織である警察官がここに編入・合併される
・秘密警察ー秘密警察は主に政治犯の逮捕や植民地の治安維持(中途)を行う。
秘密警察はタイムアウト(保護拘禁の権限)とキック権限(*)を付与する。
すべての権限を執行する場合において報告を義務とする。またキック権限の執行は
国王陛下ならびに親衛隊幕僚本部の許可を必要とする。(ただしa事態の場合は
親衛隊長官の許可があれば権限を執行してよい。ただし後の調査で不当だと判断されれば親衛隊規則によって処罰される。)
秘密警察は国会と国会内部の監視と調査
が許可され国会議員のタイムアウト、懲戒免職とすることを認める。*ただし国王又は親衛隊幕僚本部の許可を必要とする。
秘密警察は植民地の治安維持を行い、
植民地の治安の度合いによって統治を担当する部隊が異なる。(度合いを3段階に分け、無政府、危機的、安全、の三つに分けられる。
無政府は武装親衛隊が治安維持を担当し、危機的の場合は秘密警察が治安維持を担当する 安全は秩序警察が
治安維持を担当する)また秘密警察は国家的危機(a事態)の場合武装親衛隊の
隷属化となり秩序警察と共に情報統制・防衛に努める。秘密警察の指揮権は
親衛隊長官から秘密警察長官に委託され通常は秘密警察長官が指揮を行う。
非常時においても同様である。
・武装親衛隊ー武装親衛隊は主に平時での軍隊の役割を担う。ただ通常の軍隊とは異なり、一切の行動は機密とし、
親衛隊幕僚本部、国王陛下以外は知ってはならない。また特殊作戦の実施が許可されており、実行には国王陛下と親衛隊長官
の命令もしくは許可が必要とする。武装親衛隊は国軍の憲兵を行い、
軍規違反を取り締まることとする。
武装親衛隊は平時、緊急時において親衛隊幕僚本部の指揮下に置かれ、行動を行います。
情報の保管のため基本的に情報は共有された後に削除することが
義務付けられる。
・国家公安本部ー国家公安本部は国家に関する情報の管理を行う。これはすべての情報を管理する部署であり、
すべての情報が管理され、政府の機関紙などの作成を担当する。国内外に対する情勢に対応するために特殊作戦の実施が認められており、
実施には親衛隊長官と親衛隊幕僚本部の許可が必要とする。
人員の不足のため上級警察官がここに編入・合併される
・親衛隊幕僚本部ー親衛隊幕僚本部は親衛隊のすべての部署を管理・指揮などを行いう親衛隊長官の補助・指揮代理を行う。
親衛隊のすべての長官はここに所属し、親衛隊内での規律違反があるかどうかも調査されます。
親衛隊の長官はすべて信頼できる人物が任命され、任命権は親衛隊長官が持つ。
また政治的な役職についていたとしても例外として長官に就任することができる。
武装親衛隊と国家公安本部の作戦の立案もここの部署で行われる。
第六条、親衛隊規則 
1、親衛隊隊員は親衛隊長官と組織に対して揺るがない忠誠を誓い、命令は絶対に遂行すること
2、親衛隊一般隊員は政治的中立を保ち政治に介入してはならない。ただし秘密警察を除く
3、親衛隊員は職務を放棄してはならず、権限を乱用してはならない。違反者は始末書、謹慎、タイムアウト、停職、懲戒免職と名誉の剝奪のいずれかが命じられる。
4、親衛隊は国会や内閣の干渉を受けず、いかなる組織の妨害も受けない、親衛隊を妨害するものは、等しく国家反逆を企てているとみなし権力の執行を認める
5、親衛隊の情報はすべてが機密情報とし、すべての隊員は情報を保持することが義務付けられている。これに反するものは国家反逆者と認定し逮捕する。
6、忠誠こそ我が名誉であり、誇りである。すべてが裏切ろうとも忠誠だけは裏切らない。親衛隊長官と組織に対しての忠誠心を保つこと
第七条、軍隊に関する提案 
現在令和国の軍隊は緊急時を除いては解散状態にあるが、国外情勢を鑑みて、常備軍の整備を行う。国防軍を作成し内部に作戦司令部、国防軍部隊、国民突撃隊を製作する。
第一条、国防軍の指揮権は国王陛下が総理大臣に委ねる。
第二条、国防軍は正式な軍隊でありその作戦行動を妨害する者は国家反逆罪とする。
第三条、国防軍は武装親衛隊の監視下に置かれる
第四条、国防軍は緊急時以外の大掛かりな作戦行動は認められない
第五条、緊急時において国防軍は総理大臣と国王陛下と国会、最高裁判所と親衛隊幕僚本部の承認が得られた場合において国民突撃隊を招集することができる。
ただし徴兵に関しては親衛隊隊員は免除とする。
各組織の詳細
・作戦司令部ー作戦司令部は、総理大臣の命令によって作成される
作戦司令部は戦争時において国防軍の実質的な指揮を行う。
ただし指揮はすべて武装親衛隊の監視下に置かれ、必要があれば武装親衛隊による指導が行われる。
また作戦司令部の指揮官、国防軍総司令官は国王陛下と総理大臣の双方の命令によって任命される。また作戦司令部は戦争時において情報の提供を
国家公安本部に求めることができる。
・国防軍部隊ー国防軍部隊は常備軍とし実力行使部隊とする。
平時においては軍事演習や国家の式典の警備を行い、
・国民突撃隊ー国民突撃隊は緊急時に召集される国民による軍隊である。
平時においては権限は削除とする。
又、国民突撃隊は国防軍部隊の隷属化に置かれる。