令和国憲法

Last-modified: Sat, 20 Jan 2024 19:14:48 JST (103d)
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令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

 

歴史 Edit


2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

その後、9月18日にエメリアが新しい令和国憲法を制定する。

12月14日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、国会は衆議院と貴族院の二院制になった。

12月28日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、内閣と貴族院に立法権を付与し、エメリア内閣の独裁体制を固めた。

しかし、1月3日に進・ねこ党令和自由党エメリア総理の罷免を要求したため、罷免と同時に憲法の規定によって憲法が失効した。

だが、1月6日に2023年12月28日の憲法から第19条を削除した憲法草案をNoteudaisukiが提案し、可決された。

しかし、可決後にNoteudaisukiの提出した憲法草案に、憲法改正が不可能になる条文があったことが確認されたため、国王大権によって憲法制定の可決が取り消された。

そのため、ねこが提出した2023年3月6日の憲法を再び制定することが決定した。

2024年1月20日、エメリアの提出した新たな憲法草案が可決され、現在の憲法となっている。

 

目次 Edit


 

本文 Edit


令和国憲法 Edit

第一章 最高法規 Edit

第一条:(令和国最高法規の目的及び履行) Edit

令和国は、少数による政治、又、専制政治を恒久的に排除し、令和国国民における自由と参政を得るべく、令和国憲法により、自由なる意思の下の恵沢を以てさらなる令和国の発展を願い、令和国本土及び全域に最高法規たる令和国憲法を制定する

第二条:(令和国憲法の遵守の義務) Edit

令和国憲法令和国における自由をもたらす象徴であり、貴賤貧富の有無に関わらず、全令和国民が総力を上げて達成しなければならないものであり、全令和国民はこれを遵守する義務を負う

第三条:(違憲立法の廃止) Edit

令和国憲法に違反するすべての法律、法令、政令及び勅命は、一切の効力を発揮しない

第二章 国王 Edit

第四条:(国王の地位) Edit

国王は、令和国の象徴であって、令和国の発展と成長に寄与せんと国王大権を以て令和国国王の地位となる

第五条:(国王の世襲) Edit

国王は、法律の定めるところによりその地位を世襲する

第六条:(国家機関の承認) Edit

国王は、全ての国家機関の承認及び不承認を行うことができる

第三章 国会 Edit

第七条:(国会の権限) Edit

国会は、行政権を有し、令和国憲法及びその他法律の定めるところにより、行政を行う

第八条:(国会の組織) Edit

国会は、国会議員選挙によって議員を選出し、これを以て組織する

第九条:(国会の議長) Edit

国会は、司会進行を務める議長は国王が兼任する

第十条:(国会議員選挙規定) Edit

国会議員選挙は、別の法律の定めるところにより、国王が執り行う

第十一条:(議事の進行) Edit

国会は、その過半数が出席しなければ議事を執り行うことができず、全議員の過半数の賛成を以て可決する

第十二条:(不逮捕特権) Edit

国会議員は、国会の出席命令があった場合に限り、刑務執行中においても出席することができる

第十三条:(免責特権) Edit

国会議員は、法律に違反しない限り、国会内においての政治的発言において、国会外での責任を負わない

第四章 貴族院 Edit

第十四条:(貴族院の組織) Edit

貴族院は、国王が授けた爵位を持つ全ての貴族を以て組織する

第十五条:(貴族院の権限) Edit

貴族院は、国政又は貴族に関する事柄において決定する権限を有する

第十六条:(貴族の有票数) Edit

貴族に有票数は、別の法律の定めるところにより、確定する

第五章 国政監査委員会 Edit

第十七条:(国政監査委員会の意義) Edit

国政監査委員会は、国政に係る情報を管理し、要請に応じて国会又は国民に公表し、又、国政調査を行う

第十八条:(国政監査委員長の指名) Edit

国政監査委員長は、国会が指名した国王が認めし令和国本部籍の国会議員を除く国民が任命される

第十九条:(国政監査委員会の組織) Edit

国政監査委員会は、国政監査委員長が任命した最大5名の計6名によって構成される

第二十条:(国政監査委員会の独立) Edit

国政監査委員会は、その中立性を維持するため、内閣及び国会から、一切の内部干渉を受けない

第六章 司法裁判所 Edit

第二十一条:(令和国最高裁判所) Edit

令和国最高裁判所は、令和国に存在する司法権の最高機関であり、同時に違憲立法審査権を保有する唯一の司法裁判所である

第二十二条:(令和国下級裁判所) Edit

令和国最高裁判所は、必要に応じて令和国下級裁判所を設置する

第二十三条:(最高裁判官) Edit

最高裁判官は、内閣が指名する国会議員又は閣僚を除いた全令和国民から最高4名を指名する

第二十四条:(最高裁判所長官) Edit

最高裁判所長官は、国会議員又は閣僚を除いた全令和国民を代表する選挙において決定する

第二十五条:(令和国裁判所の独立) Edit

令和国裁判所は常に独立した権限を持ち、憲法と法を除き、他のいかなる干渉も受けず、ただ裁判官の良心にのみ従う。

第七章 財務 Edit

第二十六条:(令和国中央銀行の設立) Edit

令和国中央銀行は、発券銀行、政府の銀行を担う令和国経済の中枢であり、令和国唯一の中央銀行である

第二十七条:(令和国中央銀行の発券銀行) Edit

令和国中央銀行は、令和国における唯一の発券銀行であり、紙幣を発行することができる

第二十八条:(令和国中央銀行の政府の銀行) Edit

令和国中央銀行は、令和国政府もしくは国会もしくは王室の予算を管理し、必要に応じて予算を提出又は回収する

第二十九条:(令和国中央銀行総裁の指名) Edit

令和国中央銀行総裁は、内閣が指名する。

第八章 細則 Edit

第三十条:(憲法の改正) Edit

令和国憲法を改憲するには、閣僚の過半数がこれに賛成し、改憲案を国会にて提出し、全国会議員の過半数の可決及び貴族院にて過半数の票数を獲得しなければならない

第三十一条:(違憲定義) Edit

令和国憲法に違反しているかは令和国最高裁判所が判断するものであって、その過半数が違憲立法と判断した場合、即座に対象の法律、法令、政令又は勅令は失効する