メンヘラ・イゼルサ法律 のバックアップ(No.4)
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メンヘラ・イゼルサ法律(メンヘラ・イゼルサほうりつ)は、ヘラリスターズが作成したメンヘラ・イゼルサにおける法律である。
この法律は令和国憲法、令和国法律に違反しないように作成されている。
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目次
contents
本文
婚姻法
第一条 メンヘラ・イゼルサ地域では以下の場合に婚姻が可能である。
なお、複数との間で婚姻も可能であり、婚姻する際両者の性別や年齢、人間であるかどうかも問わない。
(1) 両者の間で合意があり、Noteudaisukiが認めたとき
(2) Noteudaisukiが必要と認めたとき
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第二条 両者は、婚姻の際に定めるところに従い、統一された氏を称する。夫婦別姓は認めない。よって、日本以外にも夫婦別姓を導入しない所が現れるツイフェミの皆さん、残念でした。日本国以外にも夫婦別姓がないところ、ありま〜す(笑)。
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第三条 両者は婚姻期間中、以下の場合のみ婚姻を解消できる。
(1) 両者合わせて730兆令円をNoteudaisukiに納めたとき
(2) Noteudaisukiが必要と認めたとき
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第四条 両者は、互いに協力して生活しなければならない。
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第五条 親権は両者が婚姻中は協力して行わなければならない
栄典法
第一条 知事、議会、Noteudaisukiは、以下の人物を栄転できる。
(1) メンヘラ・イゼルサ及び令和国に貢献し、Noteudaisukiが承認したもの
(2) 知事、議会、NOTEUDAISUKIが必要と認め、Noteudaisukiが承認したもの
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第二条 Noteudaisukiは、いつでも栄転を取り消すことが可能である。
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第三条 栄転の具体的な詳細については、別にこれを定める。
営業法
第一条 この法律の対象者はメンヘラ・イゼルサ内で利益のある活動を行う者である
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第二条 対象者は月に一度、一割を令円でNoteudaisuki収めること。なお、公定レートは別に定める