令和鯖法律 のバックアップ(No.3)


令和鯖法律(れいわさばほうりつ)は、令和鯖議会が作成した令和鯖における法律である。

この法律は令和国憲法令和国法律に違反しないように作成されており、この法律に違反した人は令和鯖で有罪判決を受ける可能性がある。

 

目次 Edit


 

本文 Edit


政治団体活動規制法 Edit

一条 政治団体は、令和国に認証された政党を政治団体とする。

二条 政党は、その他人物の迷惑にならないよう、活動すること。

 

三条 政党の代表は、必ず設置しなければならない。

三条一項 政党の代表がいない場合、臨時で代表を置くことは許されない。

 

四条 政党は、専用のチャンネル以外の勧誘をしてはいけない。

五条 また、法律に触れるような活動を政党はしてはならない。

 

六条 政党の人数は2名以上いなければならない。

六条一項 六条の規定に達しない政党は解体される。