令和鯖法律 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 令和鯖法律 へ行く。
- 1 (2023-12-15 (金) 19:45:19)
- 2 (2023-12-17 (日) 22:48:02)
- 3 (2024-01-06 (土) 20:58:28)
- 4 (2024-01-14 (日) 17:19:46)
- 5 (2024-01-18 (木) 20:29:23)
令和鯖法律(れいわさばほうりつ)は、令和鯖議会が作成した令和鯖における法律である。
この法律は令和国憲法、令和国法律に違反しないように作成されており、この法律に違反した人は令和鯖で有罪判決を受ける可能性がある。
br
目次
contents
br
本文
政治団体活動規制法
一条 政治団体は、令和国に認証された政党を政治団体とする。
二条 政党は、その他人物の迷惑にならないよう、活動すること。
br
三条 政党の代表は、必ず設置しなければならない。
三条一項 政党の代表がいない場合、臨時で代表を置くことは許されない。
br
四条 政党は、専用のチャンネル以外の勧誘をしてはいけない。
五条 また、法律に触れるような活動を政党はしてはならない。
br
六条 政党の人数は2名以上いなければならない。
六条一項 六条の規定に達しない政党は解体される。