令和鯖法律 のバックアップ(No.2)
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- 1 (2023-12-15 (金) 19:45:19)
- 2 (2023-12-17 (日) 22:48:02)
- 3 (2024-01-06 (土) 20:58:28)
- 4 (2024-01-14 (日) 17:19:46)
- 5 (2024-01-18 (木) 20:29:23)
令和鯖法律(れいわさばほうりつ)は、令和鯖議会が作成した令和鯖における法律である。
この法律は令和国憲法、令和国法律に違反しないように作成されており、この法律に違反した人は令和鯖で有罪判決を受ける可能性がある。
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目次
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本文
政治団体規正法
第一章 総則
第1条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
3 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
I 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
II 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
第2条 この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1 当該政治団体に所属する令和鯖議員を一人以上有するもの
2 直近において行われた令和鯖議員の総選挙における有効投票が1票以上あること
第3条 この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
1 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、令和鯖議員が主宰するもの又はその主要な構成員が令和鯖議員であるもの
第二章 政治団体の届出等
第六条 政治団体は、政令で定める事項を、令和鯖知事に届け出なければならない。
第七条 政治団体は、α事態に関わる重大な危険性がある時、当該政治団体を国会にて解散を要求することができる。又、解散要求を受けた政治団体は説明のない限り、解散しなければならない。