令和国法律 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 令和国法律 へ行く。
- 1 (2023-03-06 (月) 15:18:27)
- 2 (2023-07-06 (木) 21:57:30)
- 3 (2023-08-14 (月) 20:13:49)
- 4 (2023-08-21 (月) 21:09:04)
- 5 (2023-09-18 (月) 16:47:41)
- 6 (2023-10-16 (月) 14:06:20)
- 7 (2023-11-19 (日) 19:06:24)
- 8 (2023-11-20 (月) 18:06:28)
- 9 (2023-12-01 (金) 17:44:16)
- 10 (2023-12-14 (木) 01:28:22)
- 11 (2023-12-17 (日) 22:50:58)
- 12 (2023-12-28 (木) 19:18:36)
- 13 (2023-12-29 (金) 01:18:36)
- 14 (2024-01-01 (月) 20:52:50)
- 15 (2024-01-05 (金) 23:08:34)
- 16 (2024-01-10 (水) 22:10:46)
- 17 (2024-02-06 (火) 22:23:21)
- 18 (2024-02-07 (水) 03:40:37)
令和国法律(れいわこくほうりつ)は、国会が作成した令和国における法律である。
この法律は憲法に違反しないように作成されており、この法律に違反した人は有罪判決を受ける可能性がある。
br
目次
contents
br
本文
職業指定保護法
第一条 この法律は我が国及び植民地において有効である
第二条 この法に指定されている職業は我が国の保護対象である
第三条 指定の職業は閣議で決定する
第四条 指定された職業は我が国の労働源としてみなし我が国は適切な保護をする
規則対処法
一条 この法は国会、閣議、国家主席の決定など公の場で決定した法に適用する
二条 規則違反、及びそれに准するものについて適当な対処を議会、内閣、最高指揮官、国家主席ができる
三条 改正及びそれに准する行為は議会、内閣、最高指揮官、国家主席が決定出来る
四条 その他の行為も良識の範囲内で議会、内閣、最高指揮官、国家主席が決定できる
選挙法
第一条:選挙に参加できるのは令和鯖に参加してから3日以上経っていてなおかつアカウント作成から2週間経っている全てのアカウントである
第二条
他人を偽って令和鯖に参加し、投票を操作又は国会議員等の選挙に参加するのは犯罪である。
これらをした場合
一ヶ月以上の発言、投票、選挙活動禁止
又は5000万令円以上の罰金が課せられる
通貨換金法
第一条
換金執行委員会は必ず換金目的を聞く事。
換金目的は国民に公開し、目的と違うことに使用した場合は罰金刑に処すことができる
第二条
換金執行委員長が許可した場合、換金できることにする。
第三条
罰金額については換金した分の令円を払う事。
絵文字法
第一条:令和鯖に独自の絵文字を追加する場合、100令円を国に収めなければならない。
第二条:100令円を収められた場合、令和は絵文字を追加しなければならない
第三条:絵文字は基本的に国会の人間(総理が専用の大臣を任命した場合その大臣)が管理する。
第四条:絵文字の管理者は、私的な理由で絵文字の追加、消去(国民の絵文字は消去不可)してはいけない。
br
第五条:絵文字の管理者は絵文字の容量が足りなくなった場合国民に消去可能な絵文字を募集する事が可能である。その時消去された絵文字の料金は返金される。
商品販売法
第一条
購入数を捏造してはいけない。
捏造した場合、罰金2000令円に処す。
第二条
他人の著作物を無断で使用・販売してはいけない
無断で使用・販売した場合その商品は販売停止にする事。
罰金は該当する商品の価格と同じ令円を払う事。
刑法
第一章 刑罰
第一条(刑法の適用)
刑法は、令和国の国籍を有する全国民に適用される。
第二条(刑罰の種類)
刑罰は、BAN、タイムアウト、罰金の3刑とし、これを主刑とする。
第三条(親告罪)
一部の刑法は、これを申告することにより、情状が与えられるか、無罪となる。
第四条(未遂罪)
一部の刑法は、未遂であった場合に、情状が与えられるか、無罪となる。
第二章 内乱に関する罪
第五条(内乱罪)
現政権を崩壊又は存続に関する妨害行為を行った場合、BANとする。
①これは、即刻BANとし、情状を認めない。ただし、冤罪だった場合を除く。
②これは、未遂でも罰する。
第六条(外国扇動罪)
外国に対し、令和国に対して武力の行使をいたらしめようとしたものは、BANとする。
①これは、未遂でも罰する。
第三章 執行に関する罪
第七条(公務執行妨害罪)
公務員の正当な執行に対して、なんらかの妨害を行なった場合、100万令円未満の罰金とする。
第九条(業務営業妨害罪)
業務に対し、威力又は偽計などを用いてこれを妨害し、それによって損害が発生した場合に50万令円未満の罰金とする。
第四章 逃亡に関する罪
第十条(刑務執行逃亡罪)
正当な刑務の執行に対し、これをなんらかの手段を用いてこれを回避し、逃避した場合により、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第十一条(強制執行逃亡罪)
議会の要求する強制執行に対して、なんらかの不当な方法を用いてこれを回避し、逃避した場合により、500万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウト又はその両方とする。
第十二条(執行逃亡協力罪)
第十条、第十一条において、不当な方法に対し協力し、これに加担した場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第五章 騒乱に関する罪
第十三条(騒乱罪)
公共のチャンネルにおいて同じチャットを執拗に繰り返し、又は不必要なメンションを過度に行うなどして他人もしくは集団に対して騒乱による妨害を与える、又は他人に対して暴力的発言を起こした場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第十四条(内部騒乱罪)
DMや他の場所において、令和国に関することについて騒乱の罪を犯した場合にも、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第六章 偽証に関する罪
第十五条(偽証罪)
法廷にて被告、もしくは証人が裁判の証拠と偽りの証言や偽造の証拠を提出した場合に、100万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
①これが発覚する前、もしくはこの裁判が成立する前に、偽証を申告すれば、これを減刑もしくは無罪とする。
第十六条(虚偽告訴罪)
他人に対し、刑事又は懲戒及びそのほか障害を与えるため虚偽の告訴、申告など行なった場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第七章 猥褻に関する罪
第十七条(猥褻罪)
公共のチャンネルにおいて濫りに猥褻な発言又はそれらを連想させるようなチャット、画像、GIF、動画及びその他の物を公開した場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第八章 職権濫用に関する罪
第十八条(公務員職権濫用罪)
公務員が、その職権を用いて脅迫、又は逮捕、その他主刑などを起こした場合に、それを免除し、2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第十九条(公務員収賄罪)
公務員が金銭又は情報及びその他の手段においてこれを要求もしくは約束した場合に、2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
第九章 名誉に対する罪
第二十条(名誉毀損罪)
公に対して人の名誉を貶めるような発言をしたものは、その事実の有無に関わらず、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
①発言を申告し、認めることによって減刑もしくは無罪となる
第二十一条(侮辱罪)
他人に対して侮辱する発言を行った場合に、1000万令円未満の罰金又は10日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
①発言を申告し、認めることによって減刑もしくは無罪となる
第十章 詐欺に関する罪
第二十二条(詐欺罪)
人に対して詐欺を働き、金銭又は情報及びその他の物証を交付したものは2000万令円未満の罰金又は15日未満のタイムアウトもしくはその両方とする。
国民法
第一条
国民は不満のある刑法について#📥|刑法改正案で変更を提案することができる
令和は提案が提出された次の国会で提案を書き出す必要がある
未定大臣がいる場合はその大臣が#📥|刑法改正案の内容をまとめておき、次の国会に向けて令和に提出する必要がある
補助金・助成金の執行法
第一条
悪用してはいけない
第二条
1つの会社につき1度しか使えない
職務放棄法
第一条
職務を放棄している者に対して誰でも裁判を起こすことが可能