令和国憲法 のバックアップ(No.7)


令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、また12月14日にもエメリアが新たな新令和国憲法草案を提出して可決されて、今の形となった。

 

目次 Edit


 

本文 Edit


第一章 国王 Edit

第1条 令和国は、万世一系の国王が統治する。

第2条 国王は、神聖であって、侵してはならない。

第3条 国王は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行使する。

第4条 国王は、国会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。

第5条 国王は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。

第6条 国王は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。

第2章 臣民権利義務 Edit

第7条 令和臣民の要件は、法律の定めるところによる。

第8条 令和臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、ひとしく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。

第9条 令和臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。

第10条 令和臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。

第11条 令和臣民は、法律によらずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。

第12条 令和臣民は、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。

第13条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、その許諾なく住居に侵入され、捜索されない。

第14条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、信書の秘密を侵されない。

 

第15条

1 令和臣民は、その所有権を侵されない。

2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。

 

第16条 令和臣民は、安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。

第17条 令和臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。

第18条 令和臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定める規程に従い、請願することができる。

第19条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、国王大権の施行を妨げない。

第3章 国会 Edit

第20条 国会は、貴族院及び衆議院の両院で成立する。

第21条 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、貴族及び勅任された議員で組織する。

第22条 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。

第23条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。

第24条 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。

第25条 衆議院は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命で延長することができる。

第26条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

第27条 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその院の決議により、秘密会とすることができる。

第29条 両議院は、各々国王に上奏することができる。

第30条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

第31条 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決につき、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。

第32条 両議院の議員は、現行犯又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されない。

第4章 司法 Edit

第33条

1 司法権は、国王の名において、法律により、裁判所が行使する。

2 裁判所の構成は、法律で定める。

 

第34条

1 裁判官には、法律に定める資格を持つ者を任ずる。

2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されない。

3 懲戒の条規は、法律で定める。

 

第35条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。

第5章 補則 Edit

第36条

1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を国会の議に付さなければならない。

2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。

 

第37条 法律、規則、命令又は何の名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。