令和国憲法 のバックアップの現在との差分(No.8)


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令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。
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*''歴史'' [#mf52d754]

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2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日、12月14日、12月28日、今の形となった。
その後、9月18日にエメリアが新しい令和国憲法を制定する。

12月14日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、国会は衆議院と貴族院の二院制になった。

12月28日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、内閣と貴族院に立法権を付与し、エメリア内閣の独裁体制を固めた。

しかし、1月3日に進・ねこ党と令和自由党がエメリア総理の罷免を要求したため、罷免と同時に憲法の規定によって憲法が失効した。

だが、1月6日に2023年12月28日の憲法から第19条を削除した憲法草案をNoteudaisukiが提案し、可決された。

しかし、可決後にNoteudaisukiの提出した憲法草案に、憲法改正が不可能になる条文があったことが確認されたため、国王大権によって憲法制定の可決が取り消された。

そのため、ねこが提出した2023年3月6日の憲法を再び制定することが決定した。

2024年1月20日、エメリアの提出した新たな憲法草案が可決され、現在の憲法となっている。
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*目次 [#iff99431]

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*本文 [#k2198132]

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**第一章 国王 [#ac5fb099]

***第一条:(国王の地位) [#o62f7954]
*令和国憲法 [#i0ee68f8]

国王は、万世一系の象徴であり、第二条に基づき全ての国事行為を行う。
**第一章 最高法規 [#d9d68ccd]

***第二条:(国王の職務) [#bd8e3fb7]
***第一条:(令和国最高法規の目的及び履行) [#r06ccc76]

国王は、国王大権により、国政に関し法律の定めるところによる職務を行う
令和国は、少数による政治、又、専制政治を恒久的に排除し、令和国国民における自由と参政を得るべく、令和国憲法により、自由なる意思の下の恵沢を以てさらなる令和国の発展を願い、令和国本土及び全域に最高法規たる令和国憲法を制定する

**第二章 国会・内閣 [#n68b30ef]
***第二条:(令和国憲法の遵守の義務) [#b13a03da]

***第三条:(立法権) [#gf866884]
令和国憲法は令和国における自由をもたらす象徴であり、貴賤貧富の有無に関わらず、全令和国民が総力を上げて達成しなければならないものであり、全令和国民はこれを遵守する義務を負う

立法権は、内閣及び貴族院に付与される。
***第三条:(違憲立法の廃止) [#c671466d]

***第四条:(貴族院の不解散) [#ob211ac2]
令和国憲法に違反するすべての法律、法令、政令及び勅命は、一切の効力を発揮しない

貴族院は、いかなる場合をもっても解散しない
**第二章 国王 [#u959a195]

***第五条:(立法権の優越) [#tdc38335]
***第四条:(国王の地位) [#o526d5b6]

立法権は、内閣を優先する。
国王は、令和国の象徴であって、令和国の発展と成長に寄与せんと国王大権を以て令和国国王の地位となる

***第六条:(貴族院議員) [#l641e3c4]
***第五条:(国王の世襲) [#m83c6c15]

貴族院は、貴族によって構成される。
国王は、法律の定めるところによりその地位を世襲する

***第七条:(貴族院の国王不参加) [#s8f6c9fa]
***第六条:(国家機関の承認) [#s8429f01]

貴族院において、原則国王は投票をしない。
国王は、全ての国家機関の承認及び不承認を行うことができる

***第七条第一号:(例外参加) [#kcfe7b8d]
**第三章 国会 [#c8e09e2f]

国王は、令和国の危機に陥った際、または国王が必要だと認めた際、貴族院にて投票を行う
***第七条:(国会の権限) [#cbdce542]

***第八条:(内閣権限) [#l7bc494b]
国会は、行政権を有し、令和国憲法及びその他法律の定めるところにより、行政を行う

内閣の発する政令は、令和国そのものの危惧的状況であると国王が認めた際、強制力が行使される。
***第八条:(国会の組織) [#kf879dd6]

***第九条:(公務員指名) [#pbaa3855]
国会は、国会議員選挙によって議員を選出し、これを以て組織する

国内における全ての公務員は、内閣総理大臣が指名し、罷免する。
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第九条第一号(例外公務員)
***第九条:(国会の議長) [#mec0d411]

国会議員及び第十八条第一号並びに第十四条の場合においては、内閣又は内閣総理大臣による指名や罷免は行われない。
国会は、司会進行を務める議長は国王が兼任する

***第十条:(行政代執行) [#ebdd2c95]
***第十条:(国会議員選挙規定) [#k17fdb16]

内閣は、行政における執行を行う。
国会議員選挙は、別の法律の定めるところにより、国王が執り行う

**第三章 裁判所 [#w22327d3]
***第十一条:(議事の進行) [#x14f61a7]

***第十一条:(最高裁判所) [#m7cfe247]
国会は、その過半数が出席しなければ議事を執り行うことができず、全議員の過半数の賛成を以て可決する

最高裁判所は、民事及び刑事のみの裁判を行う。
***第十二条:(不逮捕特権) [#p2cce8cf]

***第十二条:(違憲審査の不可) [#qa76ede2]
国会議員は、国会の出席命令があった場合に限り、刑務執行中においても出席することができる

裁判所は、憲法に関与できない。
***第十三条:(免責特権) [#ia922db9]

**第四章 財務 [#j5270cee]
国会議員は、法律に違反しない限り、国会内においての政治的発言において、国会外での責任を負わない

***第十三条:(国家予算の発行及び管理) [#h12d6085]
**第四章 貴族院 [#x9c568b4]

国家予算の発行及び管理は、財務大臣が行う
***第十四条:(貴族院の組織) [#k3193d19]

***第十四条:(財務大臣の指名) [#v585b98e]
貴族院は、国王が授けた爵位を持つ全ての貴族を以て組織する

財務大臣の指名においては、国王の承認が必要である
***第十五条:(貴族院の権限) [#ta775b26]

***第十五条:(国家予算の発行及び管理の承認) [#u0501b85]
貴族院は、国政又は貴族に関する事柄において決定する権限を有する

国家予算の発行及び管理に関しては、財務大臣が国会にて用途及び明細を説明する義務を負った上で、承認をもらわなければならない。
***第十六条:(貴族の有票数) [#u95bb1b5]

**第五章 最高法規 [#efccb4ad]
貴族に有票数は、別の法律の定めるところにより、確定する

***第十六条:(憲法の不変) [#df9e1230]
**第五章 国政監査委員会 [#f1d10127]

憲法は、変わらない。
***第十七条:(国政監査委員会の意義) [#qd5df6fa]

***第十七条:(内閣参加資格) [#g801b94d]
国政監査委員会は、国政に係る情報を管理し、要請に応じて国会又は国民に公表し、又、国政調査を行う

内閣に参加する人物は、内閣総理大臣が大赦、特赦、減刑及び復権を行う
***第十八条:(国政監査委員長の指名) [#q99a3029]

***第十八条第一号:(例外参加資格) [#u299c028]
国政監査委員長は、国会が指名した国王が認めし令和国本部籍の国会議員を除く国民が任命される

例外として、野党の代表者は必ず内閣に参加しなければならない。この場合においては、内閣総理大臣は大赦、特赦、減刑及び復権を行うことはできない。
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第十八条第二号:(総理罷免)
***第十九条:(国政監査委員会の組織) [#mcc81031]

内閣総理大臣は、野党の代表全員が総理の罷免を賛成した場合もしくは国内有権者の過半数が国民投票により賛成した場合に、罷免される
国政監査委員会は、国政監査委員長が任命した最大5名の計6名によって構成される

***第十九条:(憲法の失効) [#j204ac13]
***第二十条:(国政監査委員会の独立) [#r3ee1064]

憲法は、現在内閣が崩壊した瞬間に失効する。
国政監査委員会は、その中立性を維持するため、内閣及び国会から、一切の内部干渉を受けない

***第二十条:(公布・施行) [#q49c9ee6]
**第六章 司法裁判所 [#mb924ce8]

この憲法は第十五条の場合を除き、公布と同時に施行する。
***第二十一条:(令和国最高裁判所) [#m56382a1]

令和国最高裁判所は、令和国に存在する司法権の最高機関であり、同時に違憲立法審査権を保有する唯一の司法裁判所である

***第二十二条:(令和国下級裁判所) [#s6a3e6e1]

令和国最高裁判所は、必要に応じて令和国下級裁判所を設置する

***第二十三条:(最高裁判官) [#n9057d10]

最高裁判官は、内閣が指名する国会議員又は閣僚を除いた全令和国民から最高4名を指名する

***第二十四条:(最高裁判所長官) [#o1178bdf]

最高裁判所長官は、国会議員又は閣僚を除いた全令和国民を代表する選挙において決定する

***第二十五条:(令和国裁判所の独立) [#g7d92535]

令和国裁判所は常に独立した権限を持ち、憲法と法を除き、他のいかなる干渉も受けず、ただ裁判官の良心にのみ従う。

**第七章 財務 [#h262c7dd]

***第二十六条:(令和国中央銀行の設立) [#nbecbbcb]

令和国中央銀行は、発券銀行、政府の銀行を担う令和国経済の中枢であり、令和国唯一の中央銀行である

***第二十七条:(令和国中央銀行の発券銀行) [#yc2aacf0]

令和国中央銀行は、令和国における唯一の発券銀行であり、紙幣を発行することができる

***第二十八条:(令和国中央銀行の政府の銀行) [#hf469540]

令和国中央銀行は、令和国政府もしくは国会もしくは王室の予算を管理し、必要に応じて予算を提出又は回収する

***第二十九条:(令和国中央銀行総裁の指名) [#ge8042de]

令和国中央銀行総裁は、内閣が指名する。

**第八章 細則 [#j7e307ba]

***第三十条:(憲法の改正) [#g9e533de]

令和国憲法を改憲するには、閣僚の過半数がこれに賛成し、改憲案を国会にて提出し、全国会議員の過半数の可決及び貴族院にて過半数の票数を獲得しなければならない

***第三十一条:(違憲定義) [#p289b6df]

令和国憲法に違反しているかは令和国最高裁判所が判断するものであって、その過半数が違憲立法と判断した場合、即座に対象の法律、法令、政令又は勅令は失効する