令和国憲法 のバックアップ(No.8)


令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日、12月14日、12月28日、今の形となった。

 

目次 Edit


 

本文 Edit


 

第一章 国王 Edit

第一条:(国王の地位) Edit

国王は、万世一系の象徴であり、第二条に基づき全ての国事行為を行う。

第二条:(国王の職務) Edit

国王は、国王大権により、国政に関し法律の定めるところによる職務を行う

第二章 国会・内閣 Edit

第三条:(立法権) Edit

立法権は、内閣及び貴族院に付与される。

第四条:(貴族院の不解散) Edit

貴族院は、いかなる場合をもっても解散しない

第五条:(立法権の優越) Edit

立法権は、内閣を優先する。

第六条:(貴族院議員) Edit

貴族院は、貴族によって構成される。

第七条:(貴族院の国王不参加) Edit

貴族院において、原則国王は投票をしない。

第七条第一号:(例外参加) Edit

国王は、令和国の危機に陥った際、または国王が必要だと認めた際、貴族院にて投票を行う

第八条:(内閣権限) Edit

内閣の発する政令は、令和国そのものの危惧的状況であると国王が認めた際、強制力が行使される。

第九条:(公務員指名) Edit

国内における全ての公務員は、内閣総理大臣が指名し、罷免する。

 

第九条第一号(例外公務員)

国会議員及び第十八条第一号並びに第十四条の場合においては、内閣又は内閣総理大臣による指名や罷免は行われない。

第十条:(行政代執行) Edit

内閣は、行政における執行を行う。

第三章 裁判所 Edit

第十一条:(最高裁判所) Edit

最高裁判所は、民事及び刑事のみの裁判を行う。

第十二条:(違憲審査の不可) Edit

裁判所は、憲法に関与できない。

第四章 財務 Edit

第十三条:(国家予算の発行及び管理) Edit

国家予算の発行及び管理は、財務大臣が行う

第十四条:(財務大臣の指名) Edit

財務大臣の指名においては、国王の承認が必要である

第十五条:(国家予算の発行及び管理の承認) Edit

国家予算の発行及び管理に関しては、財務大臣が国会にて用途及び明細を説明する義務を負った上で、承認をもらわなければならない。

第五章 最高法規 Edit

第十六条:(憲法の不変) Edit

憲法は、変わらない。

第十七条:(内閣参加資格) Edit

内閣に参加する人物は、内閣総理大臣が大赦、特赦、減刑及び復権を行う

第十八条第一号:(例外参加資格) Edit

例外として、野党の代表者は必ず内閣に参加しなければならない。この場合においては、内閣総理大臣は大赦、特赦、減刑及び復権を行うことはできない。

 

第十八条第二号:(総理罷免)

内閣総理大臣は、野党の代表全員が総理の罷免を賛成した場合もしくは国内有権者の過半数が国民投票により賛成した場合に、罷免される

第十九条:(憲法の失効) Edit

憲法は、現在内閣が崩壊した瞬間に失効する。

第二十条:(公布・施行) Edit

この憲法は第十五条の場合を除き、公布と同時に施行する。