令和国憲法 のバックアップソース(No.7)

令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、また12月14日にもエメリアが新たな新令和国憲法草案を提出して可決されて、今の形となった。
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*目次 [#iff99431]

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*本文 [#k2198132]

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**第一章 国王 [#pa13eecc]

第1条 令和国は、万世一系の国王が統治する。

第2条 国王は、神聖であって、侵してはならない。

第3条 国王は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行使する。

第4条 国王は、国会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。

第5条 国王は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。

第6条 国王は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。

**第2章 臣民権利義務 [#m192bf5a]

第7条 令和臣民の要件は、法律の定めるところによる。

第8条 令和臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、ひとしく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。

第9条 令和臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。

第10条 令和臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。

第11条 令和臣民は、法律によらずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。

第12条 令和臣民は、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。

第13条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、その許諾なく住居に侵入され、捜索されない。

第14条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、信書の秘密を侵されない。
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第15条

1 令和臣民は、その所有権を侵されない。

2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。
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第16条 令和臣民は、安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。

第17条 令和臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。

第18条 令和臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定める規程に従い、請願することができる。

第19条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、国王大権の施行を妨げない。

**第3章 国会 [#za6d36a4]

第20条 国会は、貴族院及び衆議院の両院で成立する。

第21条 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、貴族及び勅任された議員で組織する。

第22条 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。

第23条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。

第24条 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。

第25条 衆議院は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命で延長することができる。

第26条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

第27条 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその院の決議により、秘密会とすることができる。

第29条 両議院は、各々国王に上奏することができる。

第30条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

第31条 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決につき、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。

第32条 両議院の議員は、現行犯又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されない。

**第4章 司法 [#v2e2f9bc]

第33条

1 司法権は、国王の名において、法律により、裁判所が行使する。

2 裁判所の構成は、法律で定める。
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第34条

1 裁判官には、法律に定める資格を持つ者を任ずる。

2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されない。

3 懲戒の条規は、法律で定める。
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第35条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。

**第5章 補則 [#deba0fb3]

第36条

1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を国会の議に付さなければならない。

2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。
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第37条 法律、規則、命令又は何の名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。