令和国憲法 のバックアップの現在との差分(No.7)


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令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。
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*''歴史'' [#mf52d754]

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2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、また12月14日にもエメリアが新たな新令和国憲法草案を提出して可決されて、今の形となった。
その後、9月18日にエメリアが新しい令和国憲法を制定する。

12月14日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、国会は衆議院と貴族院の二院制になった。

12月28日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、内閣と貴族院に立法権を付与し、エメリア内閣の独裁体制を固めた。

しかし、1月3日に進・ねこ党と令和自由党がエメリア総理の罷免を要求したため、罷免と同時に憲法の規定によって憲法が失効した。

だが、1月6日に2023年12月28日の憲法から第19条を削除した憲法草案をNoteudaisukiが提案し、可決された。

しかし、可決後にNoteudaisukiの提出した憲法草案に、憲法改正が不可能になる条文があったことが確認されたため、国王大権によって憲法制定の可決が取り消された。

そのため、ねこが提出した2023年3月6日の憲法を再び制定することが決定した。

2024年1月20日、エメリアの提出した新たな憲法草案が可決され、現在の憲法となっている。
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*目次 [#iff99431]

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*本文 [#k2198132]

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**第一章 国王 [#pa13eecc]
*令和国憲法 [#i0ee68f8]

第1条 令和国は、万世一系の国王が統治する。
**第一章 最高法規 [#d9d68ccd]

第2条 国王は、神聖であって、侵してはならない。
***第一条:(令和国最高法規の目的及び履行) [#r06ccc76]

第3条 国王は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行使する。
令和国は、少数による政治、又、専制政治を恒久的に排除し、令和国国民における自由と参政を得るべく、令和国憲法により、自由なる意思の下の恵沢を以てさらなる令和国の発展を願い、令和国本土及び全域に最高法規たる令和国憲法を制定する

第4条 国王は、国会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。
***第二条:(令和国憲法の遵守の義務) [#b13a03da]

第5条 国王は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。
令和国憲法は令和国における自由をもたらす象徴であり、貴賤貧富の有無に関わらず、全令和国民が総力を上げて達成しなければならないものであり、全令和国民はこれを遵守する義務を負う

第6条 国王は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
***第三条:(違憲立法の廃止) [#c671466d]

**第2章 臣民権利義務 [#m192bf5a]
令和国憲法に違反するすべての法律、法令、政令及び勅命は、一切の効力を発揮しない

第7条 令和臣民の要件は、法律の定めるところによる。
**第二章 国王 [#u959a195]

第8条 令和臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、ひとしく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。
***第四条:(国王の地位) [#o526d5b6]

第9条 令和臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。
国王は、令和国の象徴であって、令和国の発展と成長に寄与せんと国王大権を以て令和国国王の地位となる

第10条 令和臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
***第五条:(国王の世襲) [#m83c6c15]

第11条 令和臣民は、法律によらずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。
国王は、法律の定めるところによりその地位を世襲する

第12条 令和臣民は、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。
***第六条:(国家機関の承認) [#s8429f01]

第13条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、その許諾なく住居に侵入され、捜索されない。
国王は、全ての国家機関の承認及び不承認を行うことができる

第14条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、信書の秘密を侵されない。
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第15条
**第三章 国会 [#c8e09e2f]

1 令和臣民は、その所有権を侵されない。
***第七条:(国会の権限) [#cbdce542]

2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。
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第16条 令和臣民は、安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。
国会は、行政権を有し、令和国憲法及びその他法律の定めるところにより、行政を行う

第17条 令和臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
***第八条:(国会の組織) [#kf879dd6]

第18条 令和臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定める規程に従い、請願することができる。
国会は、国会議員選挙によって議員を選出し、これを以て組織する

第19条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、国王大権の施行を妨げない。
***第九条:(国会の議長) [#mec0d411]

**第3章 国会 [#za6d36a4]
国会は、司会進行を務める議長は国王が兼任する

第20条 国会は、貴族院及び衆議院の両院で成立する。
***第十条:(国会議員選挙規定) [#k17fdb16]

第21条 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、貴族及び勅任された議員で組織する。
国会議員選挙は、別の法律の定めるところにより、国王が執り行う

第22条 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。
***第十一条:(議事の進行) [#x14f61a7]

第23条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。
国会は、その過半数が出席しなければ議事を執り行うことができず、全議員の過半数の賛成を以て可決する

第24条 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。
***第十二条:(不逮捕特権) [#p2cce8cf]

第25条 衆議院は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命で延長することができる。
国会議員は、国会の出席命令があった場合に限り、刑務執行中においても出席することができる

第26条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
***第十三条:(免責特権) [#ia922db9]

第27条 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
国会議員は、法律に違反しない限り、国会内においての政治的発言において、国会外での責任を負わない

第28条 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその院の決議により、秘密会とすることができる。
**第四章 貴族院 [#x9c568b4]

第29条 両議院は、各々国王に上奏することができる。
***第十四条:(貴族院の組織) [#k3193d19]

第30条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
貴族院は、国王が授けた爵位を持つ全ての貴族を以て組織する

第31条 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決につき、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。
***第十五条:(貴族院の権限) [#ta775b26]

第32条 両議院の議員は、現行犯又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されない。
貴族院は、国政又は貴族に関する事柄において決定する権限を有する

**第4章 司法 [#v2e2f9bc]
***第十六条:(貴族の有票数) [#u95bb1b5]

第33条
貴族に有票数は、別の法律の定めるところにより、確定する

1 司法権は、国王の名において、法律により、裁判所が行使する。
**第五章 国政監査委員会 [#f1d10127]

2 裁判所の構成は、法律で定める。
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第34条
***第十七条:(国政監査委員会の意義) [#qd5df6fa]

1 裁判官には、法律に定める資格を持つ者を任ずる。
国政監査委員会は、国政に係る情報を管理し、要請に応じて国会又は国民に公表し、又、国政調査を行う

2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されない。
***第十八条:(国政監査委員長の指名) [#q99a3029]

3 懲戒の条規は、法律で定める。
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第35条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。
国政監査委員長は、国会が指名した国王が認めし令和国本部籍の国会議員を除く国民が任命される

**第5章 補則 [#deba0fb3]
***第十九条:(国政監査委員会の組織) [#mcc81031]

第36条
国政監査委員会は、国政監査委員長が任命した最大5名の計6名によって構成される

1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を国会の議に付さなければならない。
***第二十条:(国政監査委員会の独立) [#r3ee1064]

2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。
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第37条 法律、規則、命令又は何の名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。
国政監査委員会は、その中立性を維持するため、内閣及び国会から、一切の内部干渉を受けない

**第六章 司法裁判所 [#mb924ce8]

***第二十一条:(令和国最高裁判所) [#m56382a1]

令和国最高裁判所は、令和国に存在する司法権の最高機関であり、同時に違憲立法審査権を保有する唯一の司法裁判所である

***第二十二条:(令和国下級裁判所) [#s6a3e6e1]

令和国最高裁判所は、必要に応じて令和国下級裁判所を設置する

***第二十三条:(最高裁判官) [#n9057d10]

最高裁判官は、内閣が指名する国会議員又は閣僚を除いた全令和国民から最高4名を指名する

***第二十四条:(最高裁判所長官) [#o1178bdf]

最高裁判所長官は、国会議員又は閣僚を除いた全令和国民を代表する選挙において決定する

***第二十五条:(令和国裁判所の独立) [#g7d92535]

令和国裁判所は常に独立した権限を持ち、憲法と法を除き、他のいかなる干渉も受けず、ただ裁判官の良心にのみ従う。

**第七章 財務 [#h262c7dd]

***第二十六条:(令和国中央銀行の設立) [#nbecbbcb]

令和国中央銀行は、発券銀行、政府の銀行を担う令和国経済の中枢であり、令和国唯一の中央銀行である

***第二十七条:(令和国中央銀行の発券銀行) [#yc2aacf0]

令和国中央銀行は、令和国における唯一の発券銀行であり、紙幣を発行することができる

***第二十八条:(令和国中央銀行の政府の銀行) [#hf469540]

令和国中央銀行は、令和国政府もしくは国会もしくは王室の予算を管理し、必要に応じて予算を提出又は回収する

***第二十九条:(令和国中央銀行総裁の指名) [#ge8042de]

令和国中央銀行総裁は、内閣が指名する。

**第八章 細則 [#j7e307ba]

***第三十条:(憲法の改正) [#g9e533de]

令和国憲法を改憲するには、閣僚の過半数がこれに賛成し、改憲案を国会にて提出し、全国会議員の過半数の可決及び貴族院にて過半数の票数を獲得しなければならない

***第三十一条:(違憲定義) [#p289b6df]

令和国憲法に違反しているかは令和国最高裁判所が判断するものであって、その過半数が違憲立法と判断した場合、即座に対象の法律、法令、政令又は勅令は失効する