令和国憲法 のバックアップ差分(No.7)


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令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、現在の形となった。
また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、また12月14日にもエメリアが新たな新令和国憲法草案を提出して可決されて、今の形となった。
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*目次 [#iff99431]

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*本文 [#k2198132]

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**第一章 国王 [#aa1cdea2]
**第一章 国王 [#pa13eecc]

***第一条:(国王の地位) [#p245994e]
第1条 令和国は、万世一系の国王が統治する。

国王は、国民を代表するただ一人の君主であり、これは、国民統合の象徴である
第2条 国王は、神聖であって、侵してはならない。

***第二条:(国王の国事行為) [#e50be98b]
第3条 国王は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行使する。

国王は、全ての国事行為を行うことが可能であり、行政・立法・司法における最高機関を統括する
第4条 国王は、国会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。

***第三条:(国王の退陣) [#x574d0cf]
第5条 国王は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。

国王は、大原則としてこの地位を他者によって侵害されることはない
第6条 国王は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。

**第二章 国民権利 [#a24e489d]
**第2章 臣民権利義務 [#m192bf5a]

***第四条:(国民における自由権利) [#y373681f]
第7条 令和臣民の要件は、法律の定めるところによる。

国民は、原則として、身柄を拘束されず、法が認めない限り、この場合を除いて国民は自由であり権利を有し、政府及び国家主席はこれを認める
第8条 令和臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、ひとしく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。

**第三章 国会 [#ebc2e93a]
第9条 令和臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。

***第五条:(国会の定義) [#jc805982]
第10条 令和臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。

国家は、国権の有するただ一つの立法最高機関である
第11条 令和臣民は、法律によらずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。

***第六条:(国会の組織) [#t51bfc3d]
第12条 令和臣民は、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。

国会は、全国民を代表する選挙において選ばれた代表者によって構成される
第13条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、その許諾なく住居に侵入され、捜索されない。

***第七条:(国会の議席) [#c780118a]
第14条 令和臣民は、法律に定める場合を除き、信書の秘密を侵されない。
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第15条

国会の議席数は、国民投票によって国家主席がこれを制定する
1 令和臣民は、その所有権を侵されない。

***第八条:(国会議員の任期) [#j78c6fe9]
2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。
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第16条 令和臣民は、安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。

国会議員の任期は、3ヶ月とする。ただし、国会解散投票において解散要求を行われた場合を除く
第17条 令和臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。

①任期満了もしくは解散要求が行われた場合、国会の再編成までその任務を続行する
第18条 令和臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定める規程に従い、請願することができる。

***第九条:(国会議員の不逮捕特権) [#bc09983e]
第19条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、国王大権の施行を妨げない。

国会議員は、犯罪によりその身柄を拘束されている場合にも、国会の招集によって出席することができる
**第3章 国会 [#za6d36a4]

***第十条:(国会議員の免責特権) [#j0cd3b09]
第20条 国会は、貴族院及び衆議院の両院で成立する。

国会議員は、国会内での発言において、国会外におけるいかなる責任にも問われない
第21条 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、貴族及び勅任された議員で組織する。

***第十一条:(秘密会の開催) [#qb93a74e]
第22条 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。

国会において、国会議員の過半数が秘密会の開催を要求した場合、国会は一般に公開されない。ただし、秘密会で決まった事項に関しては、国家主席の了承がなければ一般に公開される
第23条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。

***第十二条:(裁判官の弾劾) [#b8808add]
第24条 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。

国会は多数決によって裁判官を弾劾する事が可能であり、弾劾された裁判官は国会の多数決によって承認されない限り、裁判官に復帰する事ができない
第25条 衆議院は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命で延長することができる。

**第四章 内閣 [#o4a4257f]
第26条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

***第十三条:(内閣の行政権) [#e317d800]
第27条 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

行政権は、内閣に属する
第28条 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその院の決議により、秘密会とすることができる。

***第十四条:(内閣の組織) [#o925e873]
第29条 両議院は、各々国王に上奏することができる。

内閣は投票によって決まった内閣総理大臣および総理が指名する大臣によって組織する。
第30条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

***第十四条一項:(官房長官) [#s29c7e32]
第31条 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決につき、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。

総理不在時、職務を代行する官房長官を設置しなければならない。
第32条 両議院の議員は、現行犯又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されない。

また任期は内閣総理大臣の任期と同等とする。
**第4章 司法 [#v2e2f9bc]

***第十四条二項:(官房長官) [#t394c83d]
第33条

官房長官は総理の指名に加えて国会の投票で決めることが可能。
1 司法権は、国王の名において、法律により、裁判所が行使する。

***第十五条:(内閣不信任案) [#m3297514]
2 裁判所の構成は、法律で定める。
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第34条

国会は、内閣に対し不信任案を提出ことができ、これが可決された際、内閣はすぐさま内閣を解散させない限り、総辞職する
1 裁判官には、法律に定める資格を持つ者を任ずる。

①新内閣が組織されるまで、その職務を続行する
2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されない。

***第十六条:(国務大臣の任命) [#n05d04ab]
3 懲戒の条規は、法律で定める。
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第35条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。

国務大臣は、内閣総理大臣が国政に関する専門的な国務を任ずる際、議員より任命する
**第5章 補則 [#deba0fb3]

***第十七条:(国務大臣の任命権と罷免権) [#w4ad25f0]
第36条

国務大臣の任命と罷免は、内閣総理大臣のみが執り行えるものとする
1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を国会の議に付さなければならない。

**第五章 司法 [#hd01b34b]

***第十八条:(司法権) [#l0cb4dbd]

司法権は、令和国最高裁判所に属し、それらに属する下級裁判所にも司法権は存在する

***第十九条:(規則制定権) [#hae26050]

令和国最高裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項に関しての規則を制定できる。また、下級裁判所に関する規則に関しては、令和国最高裁判所は規則制定権を下級裁判所に委任する事ができる

***第二十条:(令和国最高裁判官の任命) [#td1bdc6c]

令和国最高裁判官は内閣によって任命される。ただし、国民審査にて投票者の多数が裁判官の罷免に賛成した場合、その裁判官は罷免される
2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。
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第二十条一項 最高裁判官は国民投票で決定される。
第37条 法律、規則、命令又は何の名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。

第二十条一項の一項 決定した最高裁判官の信任投票を議会内で行う。

第二十条二項 最高裁判官を辞めさせる方法は裁判か国民投票とする。

第二十条二項の一項 やむを得ず、緊急性がある場合総理もしくは官房長官での弾劾を実行してもよいものとする。

第二十条三項 任期は2か月とする。

第二十条四項 最高裁判官は政治家ではない。

***第二十一条:(下級裁判官の任命) [#f43acb08]

下級裁判官の任命は、その下級裁判所が設置されている地方の首長が行う。

***第二十二条:(裁判官による違憲審査) [#qcb1a11e]

令和国最高裁判官はその法律が違憲であるかどうかを国家主席と協議する事ができる

***第二十三条:(裁判の公開) [#k07c6ad1]

その裁判を担当する裁判官は裁判を非公開で行う事ができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利に関する問題となる事件の場合は、必ず裁判を公開しなければいけない

**第六章 最高法規 [#d6acfad5]

***第二十四条:(最高法規の遵守) [#dfb0d8d5]

令和国憲法は、我が国における最高法規であり、国家主席、政府関係者ならびに令和国民は、これを遵守する義務を負う

**第七章 細則 [#dd9d8909]

***第二十五条:(国家情報) [#n8d09703]

令和国に関する基本的な情報は、以下のものとする

①令和国は立憲君主政体を取る

②公用語は日本語と令和語とする

③国旗は令和国旗とする

④国歌は「国家主席万歳」とする

⑤標語は「滿を持して建國する。」とする