令和国憲法 のバックアップの現在との差分(No.6)


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令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。
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*''歴史'' [#mf52d754]

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2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、現在の形となった。
その後、9月18日にエメリアが新しい令和国憲法を制定する。

12月14日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、国会は衆議院と貴族院の二院制になった。

12月28日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、内閣と貴族院に立法権を付与し、エメリア内閣の独裁体制を固めた。

しかし、1月3日に進・ねこ党と令和自由党がエメリア総理の罷免を要求したため、罷免と同時に憲法の規定によって憲法が失効した。

だが、1月6日に2023年12月28日の憲法から第19条を削除した憲法草案をNoteudaisukiが提案し、可決された。

しかし、可決後にNoteudaisukiの提出した憲法草案に、憲法改正が不可能になる条文があったことが確認されたため、国王大権によって憲法制定の可決が取り消された。

そのため、ねこが提出した2023年3月6日の憲法を再び制定することが決定した。

2024年1月20日、エメリアの提出した新たな憲法草案が可決され、現在の憲法となっている。
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*目次 [#iff99431]

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*本文 [#k2198132]

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**第一章 国王 [#aa1cdea2]
*令和国憲法 [#i0ee68f8]

***第一条:(国王の地位) [#p245994e]
**第一章 最高法規 [#d9d68ccd]

国王は、国民を代表するただ一人の君主であり、これは、国民統合の象徴である
***第一条:(令和国最高法規の目的及び履行) [#r06ccc76]

***第二条:(国王の国事行為) [#e50be98b]
令和国は、少数による政治、又、専制政治を恒久的に排除し、令和国国民における自由と参政を得るべく、令和国憲法により、自由なる意思の下の恵沢を以てさらなる令和国の発展を願い、令和国本土及び全域に最高法規たる令和国憲法を制定する

国王は、全ての国事行為を行うことが可能であり、行政・立法・司法における最高機関を統括する
***第二条:(令和国憲法の遵守の義務) [#b13a03da]

***第三条:(国王の退陣) [#x574d0cf]
令和国憲法は令和国における自由をもたらす象徴であり、貴賤貧富の有無に関わらず、全令和国民が総力を上げて達成しなければならないものであり、全令和国民はこれを遵守する義務を負う

国王は、大原則としてこの地位を他者によって侵害されることはない
***第三条:(違憲立法の廃止) [#c671466d]

**第二章 国民権利 [#a24e489d]
令和国憲法に違反するすべての法律、法令、政令及び勅命は、一切の効力を発揮しない

***第四条:(国民における自由権利) [#y373681f]
**第二章 国王 [#u959a195]

国民は、原則として、身柄を拘束されず、法が認めない限り、この場合を除いて国民は自由であり権利を有し、政府及び国家主席はこれを認める
***第四条:(国王の地位) [#o526d5b6]

**第三章 国会 [#ebc2e93a]
国王は、令和国の象徴であって、令和国の発展と成長に寄与せんと国王大権を以て令和国国王の地位となる

***第五条:(国会の定義) [#jc805982]
***第五条:(国王の世襲) [#m83c6c15]

国家は、国権の有するただ一つの立法最高機関である
国王は、法律の定めるところによりその地位を世襲する

***第六条:(国会の組織) [#t51bfc3d]
***第六条:(国家機関の承認) [#s8429f01]

国会は、全国民を代表する選挙において選ばれた代表者によって構成される
国王は、全ての国家機関の承認及び不承認を行うことができる

***第七条:(国会の議席) [#c780118a]
**第三章 国会 [#c8e09e2f]

国会の議席数は、国民投票によって国家主席がこれを制定する
***第七条:(国会の権限) [#cbdce542]

***第八条:(国会議員の任期) [#j78c6fe9]
国会は、行政権を有し、令和国憲法及びその他法律の定めるところにより、行政を行う

国会議員の任期は、3ヶ月とする。ただし、国会解散投票において解散要求を行われた場合を除く
***第八条:(国会の組織) [#kf879dd6]

①任期満了もしくは解散要求が行われた場合、国会の再編成までその任務を続行する
国会は、国会議員選挙によって議員を選出し、これを以て組織する

***第九条:(国会議員の不逮捕特権) [#bc09983e]
***第九条:(国会の議長) [#mec0d411]

国会議員は、犯罪によりその身柄を拘束されている場合にも、国会の招集によって出席することができる
国会は、司会進行を務める議長は国王が兼任する

***第十条:(国会議員の免責特権) [#j0cd3b09]
***第十条:(国会議員選挙規定) [#k17fdb16]

国会議員は、国会内での発言において、国会外におけるいかなる責任にも問われない
国会議員選挙は、別の法律の定めるところにより、国王が執り行う

***第十一条:(秘密会の開催) [#qb93a74e]
***第十一条:(議事の進行) [#x14f61a7]

国会において、国会議員の過半数が秘密会の開催を要求した場合、国会は一般に公開されない。ただし、秘密会で決まった事項に関しては、国家主席の了承がなければ一般に公開される
国会は、その過半数が出席しなければ議事を執り行うことができず、全議員の過半数の賛成を以て可決する

***第十二条:(裁判官の弾劾) [#b8808add]
***第十二条:(不逮捕特権) [#p2cce8cf]

国会は多数決によって裁判官を弾劾する事が可能であり、弾劾された裁判官は国会の多数決によって承認されない限り、裁判官に復帰する事ができない
国会議員は、国会の出席命令があった場合に限り、刑務執行中においても出席することができる

**第四章 内閣 [#o4a4257f]
***第十三条:(免責特権) [#ia922db9]

***第十三条:(内閣の行政権) [#e317d800]
国会議員は、法律に違反しない限り、国会内においての政治的発言において、国会外での責任を負わない

行政権は、内閣に属する
**第四章 貴族院 [#x9c568b4]

***第十四条:(内閣の組織) [#o925e873]
***第十四条:(貴族院の組織) [#k3193d19]

内閣は投票によって決まった内閣総理大臣および総理が指名する大臣によって組織する。
貴族院は、国王が授けた爵位を持つ全ての貴族を以て組織する

***第十四条一項:(官房長官) [#s29c7e32]
***第十五条:(貴族院の権限) [#ta775b26]

総理不在時、職務を代行する官房長官を設置しなければならない。
貴族院は、国政又は貴族に関する事柄において決定する権限を有する

また任期は内閣総理大臣の任期と同等とする。
***第十六条:(貴族の有票数) [#u95bb1b5]

***第十四条二項:(官房長官) [#t394c83d]
貴族に有票数は、別の法律の定めるところにより、確定する

官房長官は総理の指名に加えて国会の投票で決めることが可能。
**第五章 国政監査委員会 [#f1d10127]

***第十五条:(内閣不信任案) [#m3297514]
***第十七条:(国政監査委員会の意義) [#qd5df6fa]

国会は、内閣に対し不信任案を提出ことができ、これが可決された際、内閣はすぐさま内閣を解散させない限り、総辞職する
国政監査委員会は、国政に係る情報を管理し、要請に応じて国会又は国民に公表し、又、国政調査を行う

①新内閣が組織されるまで、その職務を続行する
***第十八条:(国政監査委員長の指名) [#q99a3029]

***第十六条:(国務大臣の任命) [#n05d04ab]
国政監査委員長は、国会が指名した国王が認めし令和国本部籍の国会議員を除く国民が任命される

国務大臣は、内閣総理大臣が国政に関する専門的な国務を任ずる際、議員より任命する
***第十九条:(国政監査委員会の組織) [#mcc81031]

***第十七条:(国務大臣の任命権と罷免権) [#w4ad25f0]
国政監査委員会は、国政監査委員長が任命した最大5名の計6名によって構成される

国務大臣の任命と罷免は、内閣総理大臣のみが執り行えるものとする
***第二十条:(国政監査委員会の独立) [#r3ee1064]

**第五章 司法 [#hd01b34b]
国政監査委員会は、その中立性を維持するため、内閣及び国会から、一切の内部干渉を受けない

***第十八条:(司法権) [#l0cb4dbd]
**第六章 司法裁判所 [#mb924ce8]

司法権は、令和国最高裁判所に属し、それらに属する下級裁判所にも司法権は存在する
***第二十一条:(令和国最高裁判所) [#m56382a1]

***第十九条:(規則制定権) [#hae26050]
令和国最高裁判所は、令和国に存在する司法権の最高機関であり、同時に違憲立法審査権を保有する唯一の司法裁判所である

令和国最高裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項に関しての規則を制定できる。また、下級裁判所に関する規則に関しては、令和国最高裁判所は規則制定権を下級裁判所に委任する事ができる
***第二十二条:(令和国下級裁判所) [#s6a3e6e1]

***第二十条:(令和国最高裁判官の任命) [#td1bdc6c]
令和国最高裁判所は、必要に応じて令和国下級裁判所を設置する

令和国最高裁判官は内閣によって任命される。ただし、国民審査にて投票者の多数が裁判官の罷免に賛成した場合、その裁判官は罷免される
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第二十条一項 最高裁判官は国民投票で決定される。
***第二十三条:(最高裁判官) [#n9057d10]

第二十条一項の一項 決定した最高裁判官の信任投票を議会内で行う。
最高裁判官は、内閣が指名する国会議員又は閣僚を除いた全令和国民から最高4名を指名する

第二十条二項 最高裁判官を辞めさせる方法は裁判か国民投票とする。
***第二十四条:(最高裁判所長官) [#o1178bdf]

第二十条二項の一項 やむを得ず、緊急性がある場合総理もしくは官房長官での弾劾を実行してもよいものとする。
最高裁判所長官は、国会議員又は閣僚を除いた全令和国民を代表する選挙において決定する

第二十条三項 任期は2か月とする。
***第二十五条:(令和国裁判所の独立) [#g7d92535]

第二十条四項 最高裁判官は政治家ではない。
令和国裁判所は常に独立した権限を持ち、憲法と法を除き、他のいかなる干渉も受けず、ただ裁判官の良心にのみ従う。

***第二十一条:(下級裁判官の任命) [#f43acb08]
**第七章 財務 [#h262c7dd]

下級裁判官の任命は、その下級裁判所が設置されている地方の首長が行う。
***第二十六条:(令和国中央銀行の設立) [#nbecbbcb]

***第二十二条:(裁判官による違憲審査) [#qcb1a11e]
令和国中央銀行は、発券銀行、政府の銀行を担う令和国経済の中枢であり、令和国唯一の中央銀行である

令和国最高裁判官はその法律が違憲であるかどうかを国家主席と協議する事ができる
***第二十七条:(令和国中央銀行の発券銀行) [#yc2aacf0]

***第二十三条:(裁判の公開) [#k07c6ad1]
令和国中央銀行は、令和国における唯一の発券銀行であり、紙幣を発行することができる

その裁判を担当する裁判官は裁判を非公開で行う事ができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利に関する問題となる事件の場合は、必ず裁判を公開しなければいけない
***第二十八条:(令和国中央銀行の政府の銀行) [#hf469540]

**第六章 最高法規 [#d6acfad5]
令和国中央銀行は、令和国政府もしくは国会もしくは王室の予算を管理し、必要に応じて予算を提出又は回収する

***第二十四条:(最高法規の遵守) [#dfb0d8d5]
***第二十九条:(令和国中央銀行総裁の指名) [#ge8042de]

令和国憲法は、我が国における最高法規であり、国家主席、政府関係者ならびに令和国民は、これを遵守する義務を負う
令和国中央銀行総裁は、内閣が指名する。

**第七章 細則 [#dd9d8909]
**第八章 細則 [#j7e307ba]

***第二十五条:(国家情報) [#n8d09703]
***第三十条:(憲法の改正) [#g9e533de]

令和国に関する基本的な情報は、以下のものとする
令和国憲法を改憲するには、閣僚の過半数がこれに賛成し、改憲案を国会にて提出し、全国会議員の過半数の可決及び貴族院にて過半数の票数を獲得しなければならない

①令和国は立憲君主政体を取る
***第三十一条:(違憲定義) [#p289b6df]

②公用語は日本語と令和語とする
令和国憲法に違反しているかは令和国最高裁判所が判断するものであって、その過半数が違憲立法と判断した場合、即座に対象の法律、法令、政令又は勅令は失効する

③国旗は令和国旗とする

④国歌は「国家主席万歳」とする

⑤標語は「滿を持して建國する。」とする