令和国憲法 のバックアップ(No.5)
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- 1 (2023-03-06 (月) 14:58:41)
- 2 (2023-09-16 (土) 19:04:18)
- 3 (2023-09-18 (月) 16:55:06)
- 4 (2023-10-01 (日) 23:11:23)
- 5 (2023-10-16 (月) 14:01:02)
- 6 (2023-12-14 (木) 01:32:18)
- 7 (2023-12-29 (金) 01:24:44)
- 8 (2024-01-05 (金) 18:28:07)
- 9 (2024-01-06 (土) 23:30:28)
- 10 (2024-01-07 (日) 14:45:42)
- 11 (2024-01-07 (日) 16:08:55)
- 12 (2024-01-08 (月) 04:05:09)
- 13 (2024-01-20 (土) 19:14:48)
2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。
また、2023年9月18日にエメリアの提出した新令和国憲法草案が可決され、現在の形となった。
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目次
contents
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本文
第一章 国王
第一条:(国王の地位)
国王は、国民を代表するただ一人の君主であり、これは、国民統合の象徴である
第二条:(国王の国事行為)
国王は、全ての国事行為を行うことが可能であり、行政・立法・司法における最高機関を統括する
第三条:(国王の退陣)
国王は、大原則としてこの地位を他者によって侵害されることはない
第二章 国民権利
第四条:(国民における自由権利)
国民は、原則として、身柄を拘束されず、法が認めない限り、この場合を除いて国民は自由であり権利を有し、政府及び国家主席はこれを認める
第三章 国会
第五条:(国会の定義)
国家は、国権の有するただ一つの立法最高機関である
第六条:(国会の組織)
国会は、全国民を代表する選挙において選ばれた代表者によって構成される
第七条:(国会の議席)
国会の議席数は、国民投票によって国家主席がこれを制定する
第八条:(国会議員の任期)
国会議員の任期は、3ヶ月とする。ただし、国会解散投票において解散要求を行われた場合を除く
①任期満了もしくは解散要求が行われた場合、国会の再編成までその任務を続行する
第九条:(国会議員の不逮捕特権)
国会議員は、犯罪によりその身柄を拘束されている場合にも、国会の招集によって出席することができる
第十条:(国会議員の免責特権)
国会議員は、国会内での発言において、国会外におけるいかなる責任にも問われない
第十一条:(秘密会の開催)
国会において、国会議員の過半数が秘密会の開催を要求した場合、国会は一般に公開されない。ただし、秘密会で決まった事項に関しては、国家主席の了承がなければ一般に公開される
第十二条:(裁判官の弾劾)
国会は多数決によって裁判官を弾劾する事が可能であり、弾劾された裁判官は国会の多数決によって承認されない限り、裁判官に復帰する事ができない
第四章 内閣
第十三条:(内閣の行政権)
行政権は、内閣に属する
第十四条:(内閣の組織)
内閣は、国会において当選された内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣によってこれを組織する
第十五条:(内閣不信任案)
国会は、内閣に対し不信任案を提出ことができ、これが可決された際、内閣はすぐさま内閣を解散させない限り、総辞職する
①新内閣が組織されるまで、その職務を続行する
第十六条:(国務大臣の任命)
国務大臣は、内閣総理大臣が国政に関する専門的な国務を任ずる際、議員より任命する
第十七条:(国務大臣の任命権と罷免権)
国務大臣の任命と罷免は、内閣総理大臣のみが執り行えるものとする
第五章 司法
第十八条:(司法権)
司法権は、令和国最高裁判所に属し、それらに属する下級裁判所にも司法権は存在する
第十九条:(規則制定権)
令和国最高裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項に関しての規則を制定できる。また、下級裁判所に関する規則に関しては、令和国最高裁判所は規則制定権を下級裁判所に委任する事ができる
第二十条:(令和国最高裁判官の任命)
令和国最高裁判官は内閣によって任命される。ただし、国民審査にて投票者の多数が裁判官の罷免に賛成した場合、その裁判官は罷免される
第二十一条:(下級裁判官の任命)
下級裁判官の任命は、その下級裁判所が設置されている地方の首長が行う。
第二十二条:(裁判官による違憲審査)
令和国最高裁判官はその法律が違憲であるかどうかを国家主席と協議する事ができる
第二十三条:(裁判の公開)
その裁判を担当する裁判官は裁判を非公開で行う事ができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利に関する問題となる事件の場合は、必ず裁判を公開しなければいけない
第六章 最高法規
第二十四条:(最高法規の遵守)
令和国憲法は、我が国における最高法規であり、国家主席、政府関係者ならびに令和国民は、これを遵守する義務を負う
第七章 細則
第二十五条:(国家情報)
令和国に関する基本的な情報は、以下のものとする
①令和国は立憲君主政体を取る
②公用語は日本語と令和語とする
③国旗は令和国旗とする
④国歌は「国家主席万歳」とする
⑤標語は「滿を持して建國する。」とする