令和国憲法 のバックアップソース(No.1)

令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。
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*''目次'' [#bc617f01]

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***''令和国憲法第一章 国家主席'' [#p7547b71]
-令和国憲法第一条 国家主席の地位
令和国憲法第二条 国家主席の継承
令和国憲法第三条 国家の機関
令和国憲法第四条 国事行為
令和国憲法第五条 籍


令和国憲法第六条 法の優先順位
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*''本文'' [#k2198132]

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***令和国憲法 [#pa0826bf]
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第一条 国家主席の地位

国家主席は国家の全ての権限を持つ。
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第二条 国家主席の継承

国家主席は世襲制である。
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第三条 国家の機関

国会、内閣、裁判所は国家主席の承認の元で運営される。
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第四条 国事行為

国家主席は全ての国事行為を行うことが可能である。
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第五条 籍

国籍及び地域籍は国家主席によって発行される。
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第六条 法の優先順位

憲法の優先順位は令和国憲法>法律>地域憲法>地域法律である。
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第七条 国会の地位

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
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第八条 国会の組織

1.国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。

2.国会の議席は国家主席によって決定される。
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第九条 国会議員の任期

国会議員の任期は3ヶ月である。
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第十条 選挙に関する事項

選挙区、投票方法などは国家主席が決定する。
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第十一条 不逮捕特権

国会議員は有罪判決を受けても国会に出席ができる。
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第十二条 免責特権

国会議員が国会で行った発言に関して、国会の外では責任を問われない。
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第十三条 召集

国会議員の多数決によって国会を開く日時を決定する。
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第十四条 解散

1.国会が解散した場合、国家主席はすぐに国会議員選挙を行う。

2.国会解散投票にて解散に賛成する人が多かった場合は、国会を解散する。
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第十五条 同数投票

国会で行われる多数決が同数になった場合、国家主席によって決定される。
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第十六条 秘密会

国会議員の多数決によって国会を非公開で開く事が可能である。但し秘密会で可決された事項に関しては国家主席の了承がない限りは一般に公開される。
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第十七条 役員と懲罰

1.国会の多数決によって国会に関連する役員を任命する事ができる。

2.国会議員の2/3以上の賛成によって、国会内の秩序を乱す国会議員を辞職させる事が可能である。
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第十八条 法律案の議決

法律案が国会の多数決によって可決された時、それは法律となる。
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第十九条 国政調査

国会は国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言、記録の提出を要求できる。
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第二十条 閣僚の国会出席

閣僚は国会議員でなくても国会に出席が可能である。また、答弁または説明のために国会議員から出席を求められた場合は、出席しなければいけない。
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第二十一条 弾劾裁判所

国会は多数決によって裁判官を弾劾する事が可能である。弾劾された裁判官は国会の多数決によって承認されない限り、裁判官に復帰する事ができない。
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第二十二条 行政権

行政権は内閣に属する
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第二十三条 内閣の組織

1.内閣は内閣総理大臣及び国務大臣によって組織する。

2.内閣が行政権を行使することは、国会に対してその責任を負う事である。
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第二十四条 内閣総理大臣の任命

内閣総理大臣は国会の多数決によって任命される。
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第二十五条 国務大臣の任命と罷免

1.内閣総理大臣は国務大臣を任命する。しかし国務大臣の過半数は国会議員である必要がある。

2.内閣総理大臣は国務大臣を罷免する事ができる。
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第二十六条 内閣不信任決議

国会が内閣不信任決議案を可決した場合、内閣はすぐさま国会を解散させない限り、総辞職する。
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第二十七条

内閣総理大臣が欠けた時、または国会議員選挙後に初めて国会が開かれた時は、内閣は総辞職をしなければいけない。
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第二十八条 総辞職後の内閣

内閣は総辞職をした場合でも、次の内閣総理大臣が選ばれるまで職務を続ける。

第二十九条 国会の解散

内閣総理大臣は国会を解散する事ができる。

第三十条 内閣総理大臣の職務

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第三十一条 内閣の職務

内閣は、他の一般行政事務の外、以下の事務を行う。

1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2.外交関係を処理すること。

3.条約を締結すること。但し、これは国会の承認を得る必要があるが、事後に承認を得ても良い。

4.官吏に関する事務を監督すること。

5.予算を作成して国会に提出すること。

6.内閣は行政権を行使するために政令を発表する事ができる。政令に罰則を設ける事はできない。

7.恩赦を行うこと。

第三十二条 内閣への訴追

内閣総理大臣及び国務大臣に対する訴追は、内閣総理大臣の承認を必要とする。
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第四章 司法
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第三十三条 司法権

1.司法権は全て令和国裁判所に属し、令和国裁判所の承認の元で下級裁判所にも属する。

2.裁判官は憲法と法のみに縛られる。

第三十四条 規則制定権

1.令和国裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項に関しての規則を制定できる。

2.下級裁判所に関する規則に関しては、令和国裁判所は規則制定権を下級裁判所に委任する事ができる。

第三十五条 令和国裁判官の任命

1.令和国裁判官は内閣によって任命される。

2.国民審査にて投票者の多数が裁判官の罷免に賛成した場合、その裁判官は罷免される。

第三十六条 下級裁判官の任命

下級裁判官の任命は、その下級裁判所が設置されている地方の首長が行う。

第三十七条 違憲審査

令和国裁判官はその法律が違憲であるかどうかを国家主席と協議する事ができる。

第三十八条 裁判の公開

1.その裁判を担当する裁判官は裁判を非公開で行う事ができる。

2.但し、政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利に関する問題となる事件の場合は、必ず裁判を公開しなければいけない。
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第五章 財政
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第三十九条 国庫

1.国庫の使用権は国会が持つ。

2.憲法、または法律による収益、支出は国庫から行われる。

第四十条 国家予算

1.国家予算の使用権は国会の下で内閣が持つ。

第四十一条 課税

課税を行う、課税を変更する、課税を廃止するなどの決定は、法律で定めなければいけない。

第四十二条 財政状況の報告

内閣は国の財政状況に関して説明する義務を持つ。
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第六章 その他
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第四十三条 改正

1.国会の多数決によって令和国憲法を改正する事ができる。

2.国家主席が改正に反対した場合、改正はできない。

第四十四条 最高法規

令和国の最高法規は令和国憲法であり、令和国憲法に反する法律、政令、国務などは効力を持たない。

第四十五条 憲法の尊重と擁護

国家主席、国会議員、閣僚、裁判官、公務員は令和国憲法を尊重し、擁護する義務を負う。
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第六章 主権
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第四十六条 令和国は共和政体を取る。

第四十七条 公用語は日本語と令和語とする。

第四十八条 国旗は令和国旗とする。

第四十九条 国歌は「国家主席万歳」とする。

第五十条 標語は「滿を持して建國する。」とする。