令和国憲法 のバックアップの現在との差分(No.1)


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令和国憲法(れいわこくけんぽう)は、令和国の憲法である。

2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。
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*''目次'' [#bc617f01]
*''歴史'' [#mf52d754]

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***''令和国憲法第一章 国家主席'' [#p7547b71]
-令和国憲法第一条 国家主席の地位
令和国憲法第二条 国家主席の継承
令和国憲法第三条 国家の機関
令和国憲法第四条 国事行為
令和国憲法第五条 籍
2023年3月6日に令和国の国家元首憲法と国民憲法が廃止され、令和国憲法が新たに制定された。

その後、9月18日にエメリアが新しい令和国憲法を制定する。

令和国憲法第六条 法の優先順位
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*''本文'' [#k2198132]
12月14日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、国会は衆議院と貴族院の二院制になった。

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12月28日には再びエメリアが新しい令和国憲法を制定し、内閣と貴族院に立法権を付与し、エメリア内閣の独裁体制を固めた。

***令和国憲法 [#pa0826bf]
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第一条 国家主席の地位
しかし、1月3日に進・ねこ党と令和自由党がエメリア総理の罷免を要求したため、罷免と同時に憲法の規定によって憲法が失効した。

国家主席は国家の全ての権限を持つ。
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第二条 国家主席の継承
だが、1月6日に2023年12月28日の憲法から第19条を削除した憲法草案をNoteudaisukiが提案し、可決された。

国家主席は世襲制である。
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第三条 国家の機関
しかし、可決後にNoteudaisukiの提出した憲法草案に、憲法改正が不可能になる条文があったことが確認されたため、国王大権によって憲法制定の可決が取り消された。

国会、内閣、裁判所は国家主席の承認の元で運営される。
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第四条 国事行為
そのため、ねこが提出した2023年3月6日の憲法を再び制定することが決定した。

国家主席は全ての国事行為を行うことが可能である。
2024年1月20日、エメリアの提出した新たな憲法草案が可決され、現在の憲法となっている。
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第五条 籍
*目次 [#iff99431]

国籍及び地域籍は国家主席によって発行される。
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第六条 法の優先順位
*本文 [#k2198132]

憲法の優先順位は令和国憲法>法律>地域憲法>地域法律である。
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第七条 国会の地位
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国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
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第八条 国会の組織
*令和国憲法 [#i0ee68f8]

1.国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
**第一章 最高法規 [#d9d68ccd]

2.国会の議席は国家主席によって決定される。
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第九条 国会議員の任期
***第一条:(令和国最高法規の目的及び履行) [#r06ccc76]

国会議員の任期は3ヶ月である。
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第十条 選挙に関する事項
令和国は、少数による政治、又、専制政治を恒久的に排除し、令和国国民における自由と参政を得るべく、令和国憲法により、自由なる意思の下の恵沢を以てさらなる令和国の発展を願い、令和国本土及び全域に最高法規たる令和国憲法を制定する

選挙区、投票方法などは国家主席が決定する。
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第十一条 不逮捕特権
***第二条:(令和国憲法の遵守の義務) [#b13a03da]

国会議員は有罪判決を受けても国会に出席ができる。
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第十二条 免責特権
令和国憲法は令和国における自由をもたらす象徴であり、貴賤貧富の有無に関わらず、全令和国民が総力を上げて達成しなければならないものであり、全令和国民はこれを遵守する義務を負う

国会議員が国会で行った発言に関して、国会の外では責任を問われない。
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第十三条 召集
***第三条:(違憲立法の廃止) [#c671466d]

国会議員の多数決によって国会を開く日時を決定する。
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第十四条 解散
令和国憲法に違反するすべての法律、法令、政令及び勅命は、一切の効力を発揮しない

1.国会が解散した場合、国家主席はすぐに国会議員選挙を行う。
**第二章 国王 [#u959a195]

2.国会解散投票にて解散に賛成する人が多かった場合は、国会を解散する。
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第十五条 同数投票
***第四条:(国王の地位) [#o526d5b6]

国会で行われる多数決が同数になった場合、国家主席によって決定される。
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第十六条 秘密会
国王は、令和国の象徴であって、令和国の発展と成長に寄与せんと国王大権を以て令和国国王の地位となる

国会議員の多数決によって国会を非公開で開く事が可能である。但し秘密会で可決された事項に関しては国家主席の了承がない限りは一般に公開される。
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第十七条 役員と懲罰
***第五条:(国王の世襲) [#m83c6c15]

1.国会の多数決によって国会に関連する役員を任命する事ができる。
国王は、法律の定めるところによりその地位を世襲する

2.国会議員の2/3以上の賛成によって、国会内の秩序を乱す国会議員を辞職させる事が可能である。
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第十八条 法律案の議決
***第六条:(国家機関の承認) [#s8429f01]

法律案が国会の多数決によって可決された時、それは法律となる。
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第十九条 国政調査
国王は、全ての国家機関の承認及び不承認を行うことができる

国会は国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言、記録の提出を要求できる。
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第二十条 閣僚の国会出席
**第三章 国会 [#c8e09e2f]

閣僚は国会議員でなくても国会に出席が可能である。また、答弁または説明のために国会議員から出席を求められた場合は、出席しなければいけない。
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第二十一条 弾劾裁判所
***第七条:(国会の権限) [#cbdce542]

国会は多数決によって裁判官を弾劾する事が可能である。弾劾された裁判官は国会の多数決によって承認されない限り、裁判官に復帰する事ができない。
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第二十二条 行政権
国会は、行政権を有し、令和国憲法及びその他法律の定めるところにより、行政を行う

行政権は内閣に属する
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第二十三条 内閣の組織
***第八条:(国会の組織) [#kf879dd6]

1.内閣は内閣総理大臣及び国務大臣によって組織する。
国会は、国会議員選挙によって議員を選出し、これを以て組織する

2.内閣が行政権を行使することは、国会に対してその責任を負う事である。
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第二十四条 内閣総理大臣の任命
***第九条:(国会の議長) [#mec0d411]

内閣総理大臣は国会の多数決によって任命される。
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第二十五条 国務大臣の任命と罷免
国会は、司会進行を務める議長は国王が兼任する

1.内閣総理大臣は国務大臣を任命する。しかし国務大臣の過半数は国会議員である必要がある。
***第十条:(国会議員選挙規定) [#k17fdb16]

2.内閣総理大臣は国務大臣を罷免する事ができる。
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第二十六条 内閣不信任決議
国会議員選挙は、別の法律の定めるところにより、国王が執り行う

国会が内閣不信任決議案を可決した場合、内閣はすぐさま国会を解散させない限り、総辞職する。
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第二十七条
***第十一条:(議事の進行) [#x14f61a7]

内閣総理大臣が欠けた時、または国会議員選挙後に初めて国会が開かれた時は、内閣は総辞職をしなければいけない。
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第二十八条 総辞職後の内閣
国会は、その過半数が出席しなければ議事を執り行うことができず、全議員の過半数の賛成を以て可決する

内閣は総辞職をした場合でも、次の内閣総理大臣が選ばれるまで職務を続ける。
***第十二条:(不逮捕特権) [#p2cce8cf]

第二十九条 国会の解散
国会議員は、国会の出席命令があった場合に限り、刑務執行中においても出席することができる

内閣総理大臣は国会を解散する事ができる。
***第十三条:(免責特権) [#ia922db9]

第三十条 内閣総理大臣の職務
国会議員は、法律に違反しない限り、国会内においての政治的発言において、国会外での責任を負わない

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
**第四章 貴族院 [#x9c568b4]

第三十一条 内閣の職務
***第十四条:(貴族院の組織) [#k3193d19]

内閣は、他の一般行政事務の外、以下の事務を行う。
貴族院は、国王が授けた爵位を持つ全ての貴族を以て組織する

1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
***第十五条:(貴族院の権限) [#ta775b26]

2.外交関係を処理すること。
貴族院は、国政又は貴族に関する事柄において決定する権限を有する

3.条約を締結すること。但し、これは国会の承認を得る必要があるが、事後に承認を得ても良い。
***第十六条:(貴族の有票数) [#u95bb1b5]

4.官吏に関する事務を監督すること。
貴族に有票数は、別の法律の定めるところにより、確定する

5.予算を作成して国会に提出すること。
**第五章 国政監査委員会 [#f1d10127]

6.内閣は行政権を行使するために政令を発表する事ができる。政令に罰則を設ける事はできない。
***第十七条:(国政監査委員会の意義) [#qd5df6fa]

7.恩赦を行うこと。
国政監査委員会は、国政に係る情報を管理し、要請に応じて国会又は国民に公表し、又、国政調査を行う

第三十二条 内閣への訴追
***第十八条:(国政監査委員長の指名) [#q99a3029]

内閣総理大臣及び国務大臣に対する訴追は、内閣総理大臣の承認を必要とする。
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第四章 司法
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第三十三条 司法権
国政監査委員長は、国会が指名した国王が認めし令和国本部籍の国会議員を除く国民が任命される

1.司法権は全て令和国裁判所に属し、令和国裁判所の承認の元で下級裁判所にも属する。
***第十九条:(国政監査委員会の組織) [#mcc81031]

2.裁判官は憲法と法のみに縛られる。
国政監査委員会は、国政監査委員長が任命した最大5名の計6名によって構成される

第三十四条 規則制定権
***第二十条:(国政監査委員会の独立) [#r3ee1064]

1.令和国裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項に関しての規則を制定できる。
国政監査委員会は、その中立性を維持するため、内閣及び国会から、一切の内部干渉を受けない

2.下級裁判所に関する規則に関しては、令和国裁判所は規則制定権を下級裁判所に委任する事ができる。
**第六章 司法裁判所 [#mb924ce8]

第三十五条 令和国裁判官の任命
***第二十一条:(令和国最高裁判所) [#m56382a1]

1.令和国裁判官は内閣によって任命される。
令和国最高裁判所は、令和国に存在する司法権の最高機関であり、同時に違憲立法審査権を保有する唯一の司法裁判所である

2.国民審査にて投票者の多数が裁判官の罷免に賛成した場合、その裁判官は罷免される。
***第二十二条:(令和国下級裁判所) [#s6a3e6e1]

第三十六条 下級裁判官の任命
令和国最高裁判所は、必要に応じて令和国下級裁判所を設置する

下級裁判官の任命は、その下級裁判所が設置されている地方の首長が行う。
***第二十三条:(最高裁判官) [#n9057d10]

第三十七条 違憲審査
最高裁判官は、内閣が指名する国会議員又は閣僚を除いた全令和国民から最高4名を指名する

令和国裁判官はその法律が違憲であるかどうかを国家主席と協議する事ができる。
***第二十四条:(最高裁判所長官) [#o1178bdf]

第三十八条 裁判の公開
最高裁判所長官は、国会議員又は閣僚を除いた全令和国民を代表する選挙において決定する

1.その裁判を担当する裁判官は裁判を非公開で行う事ができる。
***第二十五条:(令和国裁判所の独立) [#g7d92535]

2.但し、政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利に関する問題となる事件の場合は、必ず裁判を公開しなければいけない。
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第五章 財政
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第三十九条 国庫
令和国裁判所は常に独立した権限を持ち、憲法と法を除き、他のいかなる干渉も受けず、ただ裁判官の良心にのみ従う。

1.国庫の使用権は国会が持つ。
**第七章 財務 [#h262c7dd]

2.憲法、または法律による収益、支出は国庫から行われる。
***第二十六条:(令和国中央銀行の設立) [#nbecbbcb]

第四十条 国家予算
令和国中央銀行は、発券銀行、政府の銀行を担う令和国経済の中枢であり、令和国唯一の中央銀行である

1.国家予算の使用権は国会の下で内閣が持つ。
***第二十七条:(令和国中央銀行の発券銀行) [#yc2aacf0]

第四十一条 課税
令和国中央銀行は、令和国における唯一の発券銀行であり、紙幣を発行することができる

課税を行う、課税を変更する、課税を廃止するなどの決定は、法律で定めなければいけない。
***第二十八条:(令和国中央銀行の政府の銀行) [#hf469540]

第四十二条 財政状況の報告
令和国中央銀行は、令和国政府もしくは国会もしくは王室の予算を管理し、必要に応じて予算を提出又は回収する

内閣は国の財政状況に関して説明する義務を持つ。
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第六章 その他
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第四十三条 改正
***第二十九条:(令和国中央銀行総裁の指名) [#ge8042de]

1.国会の多数決によって令和国憲法を改正する事ができる。
令和国中央銀行総裁は、内閣が指名する。

2.国家主席が改正に反対した場合、改正はできない。
**第八章 細則 [#j7e307ba]

第四十四条 最高法規
***第三十条:(憲法の改正) [#g9e533de]

令和国の最高法規は令和国憲法であり、令和国憲法に反する法律、政令、国務などは効力を持たない。
令和国憲法を改憲するには、閣僚の過半数がこれに賛成し、改憲案を国会にて提出し、全国会議員の過半数の可決及び貴族院にて過半数の票数を獲得しなければならない

第四十五条 憲法の尊重と擁護
***第三十一条:(違憲定義) [#p289b6df]

国家主席、国会議員、閣僚、裁判官、公務員は令和国憲法を尊重し、擁護する義務を負う。
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第六章 主権
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第四十六条 令和国は共和政体を取る。
令和国憲法に違反しているかは令和国最高裁判所が判断するものであって、その過半数が違憲立法と判断した場合、即座に対象の法律、法令、政令又は勅令は失効する

第四十七条 公用語は日本語と令和語とする。

第四十八条 国旗は令和国旗とする。

第四十九条 国歌は「国家主席万歳」とする。

第五十条 標語は「滿を持して建國する。」とする。